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5. The headings to the clauses are for convenience only and have no legal effect.
Article 2 Basic Agreement and Individual Sales Agreement
2.1 The Basic Agreement shall prescribe basic matters concerning supply and/or sales transactions relating to the Goods between the Seller and the Buyer, and shall apply to each transaction of purchase and sale of the Goods (hereinafter referred to as the “Individual Sale Agreement”). The order and/or any instruction of Goods including but not limited to the kind, name, qualification, color, quantity, point, delivery date, delivery location, receiver and/or other necessary information shall be deemed as the Individual Sales Agreement.
条項に対する見出しは便宜上のものであり、法的な効力はありません。
第2項
基本条約と個人販売条約
2.1基本条約は、売り手と買い手間の商品に関連した取引または、商品の提供に関する基本事項を定めるものとする。また、購入と販売のそれぞれの取引に適応するものとする。(以下、「個人販売契約」と称する。商品の種類、品名、品質、色、総量、手数料、配達日、配達場所、受取人、またはその他の必要事項である事柄に関係しない商品注文と指示は個人販売契約としてみなされることになる。
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original
条項に対する見出しは便宜上のものであり、法的な効力はありません。
第2項↵
基本条約と個人販売条約
2.1基本条約は、売り手と買い手間の商品に関連した取引または、商品の提供に関する基本事項を定めるものとする。また、購入と販売のそれぞれの取引に適応するものとする。(以下、「個人販売契約」と称する。商品の種類、品名、品質、色、総量、手数料、配達日、配達場所、受取人、またはその他の必要事項である事柄に関係しない商品注文と指示は個人販売契約としてみなされることになる。
corrected
5. 条項に関する見出しは便宜上のものであり、法的な効力はない。
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第2項 基本契約と個別売買契約
2.1 基本契約は、売り手と買い手間の商品の提供、そして或いは、売り手と買い手間の販売取引に関する規約であり、商品の購入と販売のそれぞれの取引に適用する。(以下、「個別販売契約」と称する)。↵
注文、或いは商品の指示は以下の事項を含むがそれに限らない事項を個別販売契約と見なす。↵
商品の種類、品名、品質、色、数量、ポイント、納入期日、納入場所、受取人、またはその他の必要事項。↵
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