Translator Reviews ( English → Japanese )
Rating: 50 / 1 Review / 13 Mar 2014 at 01:01
NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:
Article 1 Definitions and interpretation
1. In this Agreement, unless it appears otherwise from the context, in addition to terms which are defined elsewhere, the following words and expressions shall have the following meaning:
1.1 “Agreement” shall mean this Basic Agreement for supplying Goods, Individual Sale Agreement, and all Annexes attached hereto and incorporated herein by reference including all amendment and supplement thereto;
1.2 “Client” shall mean the customer who has participated in the incentive café service by purchasing the point and provide to the User who is its employee or its customer.
今後以下をこれによって関係者を合意することとする。
第一項 定義と解釈
1 この協定において、どこか他の所で定義されている条項にくわえ、内容が違って記載されない限りは、以下の単語や表現は以下の意味を持つものと解釈されたい。
1.1 「協定」は、商品を提供する契約つまり、個人販売契約の為の基本契約を意味している、またこの文書に付随する全ての付録や、この文書に加筆されうる、または校正されうる内容をこの文書に組み入れられる。
1.2 「顧客」はポイントを獲得することで、インセンティブカフェサービスに参加するお客様を指し、またはその従業員や、二重顧客である使用者に対して提供するものとする。
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original
今後以下をこれによって関係者を合意することとする。
第一項 定義と解釈
1 この協定において、どこか他の所で定義されている条項にくわえ、内容が違って記載されない限りは、以下の単語や表現は以下の意味を持つものと解釈されたい。
1.1 「協定」は、商品を提供する契約つまり、個人販売契約の為の基本契約を意味している、またこの文書に付随する全ての付録や、この文書に加筆されうる、または校正されうる内容をこの文書に組み入れられる。
1.2 「顧客」はポイントを獲得することで、インセンティブカフェサービスに参加するお客様を指し、またはその従業員や、二重顧客である使用者に対して提供するものとする。
corrected
関係者は以下の通り合意した。
第一項 定義および解釈
1 本協定において以下の用語は、別途定義されているか、文脈から違う意味であると考えられる用語を除き、次の意味であるものとする。
1.1 「協定」は、本「商品供給に関する基本協定」および「個別販売協定」ならびに参照により組み入れられる全ての付則を意味し、これらの加えられる全ての修正・補足を含む。
1.2 「クライアント」は、購入したポイントを従業員や顧客に提供することによりインセンティブカフェサービスに参加する顧客を意味する。