Translator Reviews ( English → Japanese )
Rating: 55 / 1 Review / 26 Aug 2013 at 10:27
When you import goods into the EU, you must comply with all customs laws and regulations in the EU. The EU Customs Union consists of all EU Member States and a number of surrounding countries. You are not authorized to import goods in the name of B or to show Amazon as the declarant, importer of record, or consignee on any customs documentation.
If you are a company not established in the EU and ship your products from a non-EU country directly to a customer in an EU country, or you ship your products into an EU fulfilment Centre, please consult your tax advisor to assess import and VAT
obligations you may have.
EU域内に輸入する際には、EUの通関に関する法律、規定に従わなければならない。EU関税同盟は全てのEU加盟国とその周辺のいくつかの国で構成される。
関税の書面上、申告人、輸入者、荷受人として、輸入するものを名前BとかAmazonだとかといった形で輸入する権限はない。
EU域外の会社がEU域外からEU域内の顧客に直接製品を送る際、EU域内の配送センターに送る際には、税理士にかかるであろう輸入税、付加価値税について相談すべきである。
Reviews ( 1 )
original
EU域内に輸入する際には、EUの通関に関する法律、規定に従わなければならない。EU関税同盟は全てのEU加盟国とその周辺のいくつかの国で構成される。
関税の書面上、申告人、輸入者、荷受人として、輸入するものを名前BとかAmazonだとかといった形で輸入する権限はない。
EU域外の会社がEU域外からEU域内の顧客に直接製品を送る際、EU域内の配送センターに送る際には、税理士にかかるであろう輸入税、付加価値税について相談すべきである。
corrected
EU圏内に輸入する際には、EUの関税法や関税規定に従わなければならない。EU関税同盟は全てのEU加盟国とその周辺諸国で構成される。
Bの名義で輸入を行うことや、もしくは税関書類にてAmazonを申告人、輸入者、荷受人として記載することはできない。
もしお客様が企業でその所在地がEU圏外にありEU圏外からEU圏内の顧客に直接製品を送る場合やEU圏内の配送センターに送る場合は、かかるであろう輸入税、付加価値税について税理士に相談すべきである。↵
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