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[英語から日本語への翻訳依頼] ソルベンシーマージン比率は、新しい法律の中では資本的な要求として盛り込まれている。すなわち技術的リスク、信用リスク、マーケットリスク、保険会社の運用リスク...

この英語から日本語への翻訳依頼は sayo_jp さん zhizi さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 4件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 1425文字

[削除済みユーザ]による依頼 2010/11/02 05:47:14 閲覧 960回
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原文 / 英語 コピー

The solvency margin is described in the new law as the capital requirement, which goes on to say that the capital must be sufficient to cover at least the technical risk, the credit risk, the market risk and the operational risk faced by the insurer.
In order to make the necessary calculation the regulation will consider the current value of assets and liabilities and the insurer's cession of risks.
Article 13 of the new law states that insurers must constitute and maintain at all times technical reserves sufficient to guarantee the performance of their insurance and reinsurance obligations. They may set up and maintain reserves sufficient to deal with other risks which may affect development of the business.

sayo_jp
評価
翻訳 / 日本語
- 2010/11/02 11:02:02に投稿されました
ソルベンシーマージン比率は、新しい法律の中では資本的な要求として盛り込まれている。すなわち技術的リスク、信用リスク、マーケットリスク、保険会社の運用リスクを最低限カバーするために十分な資本をもつということである。
正確な算出のため、規制は資産の現在価値とその信頼性、保険会社のリスク譲渡を考慮することとなるだろう。
新しい法律の13条は、保険会社が保険商品と再保険義務の効果を保証するのに十分な技術を常に保持することを定めている。
保険会社は事業の発展に影響のある他のリスクに十分対応する余力を蓄え、保持する必要があるだろう。
zhizi
評価 68
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2010/11/02 10:50:12に投稿されました
この新しい法律では、ソルベンシーマージンを必要資本とし、保険業者は、少なくとも、技術的リスク、信用リスク、市場リスクそして業務リスクなど保険業者が直面するリスクを十分にカバーしうるだけの資本を保有していなければならないと記している。
これに必要な算定を行なうために、規定では、時価資本、債務及び保険会社の譲渡リスクを検討する予定である。この新しい法律の第13条によれば、保険業者は保険、再保険義務の履行を保証するために、常に十分な保険契約準備金を用意、維持しておかなければならない。また、事業展開に影響を及ぼす可能性のあるその他のリスクに対処するためにも十分な準備金を用意し、維持しなければならない。
原文 / 英語 コピー

In addition to whatever CONASSIF may require, insurers may only establish provisions and specific reserves as authorised by the superintendency.

Investment requirements are laid down in Articles 14. The ruling principles are that insurers and reinsurers must administer their investments in a secure and prudent manner, identifying, measuring, controlling and managing the risks. Investments must be made in securities on public offer and in securities issued by financial organisations supervised by the GSS and CBCR. Investments may also be made in similar securities in other jurisdictions in accordance with the relevant regulation. Insurers may
also participate directly in securities issued by the CBand.

sayo_jp
評価
翻訳 / 日本語
- 2010/11/02 11:17:46に投稿されました
CONASSIFが要求するものすべてに加え、保険会社は引当金と監督者に承認された一定の資金を最低限準備することになるだろう。

投資要件は14条に記されている。保険事業者および再保険事業者は原則的に、リスクを特定し、測定し、コントロールし、管理するために確実かつ慎重に投資を行わなければならない。投資は公開された有価証券でなければならず、またGSSやCBCRによる金融機構により発行されたものでなければならない。あるいは相応の規定による他の管轄権に発行されたものでもよい。CBandに発行された有価証券に直接投資することも可能である。
zhizi
評価 68
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2010/11/02 10:52:57に投稿されました
CONASSIFの要求に付け加えて、保険業者は監督地域により認可された引当金や特定の準備金だけを用意することができる。

投資条件については、第14条に記されている。主な原則は、保険業者及び再保険業者は慎重に確実な手段で、リスクを見極め、量り、抑え、管理して、投資を行なわなくてはならない。投資は、公募の有価証券やGSS及びCBCRの監視のもと金融機関によって発効された有価証券でなければならない。関連制度と一致していれば他の管轄地区でも同様の有価証券に投資することができる。保険業者はCBandが発行する証券に直接投資することもできる。

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