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[英語から日本語への翻訳依頼] この契約において、賃借人が契約満了日以前に解約した場合の条件として、賃主は解約の時点で2ヵ月分の家賃に相当する無利子の前受金と2ヵ月分の保証金を、違約金と...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" "法務" "フォーマル" "なるはや" のトピックと関連があります。 nobeldrsd さん yokohallsworth さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 636文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 7時間 27分 です。

ikazo_yによる依頼 2012/11/30 15:45:59 閲覧 4105回
残り時間: 終了

It is likewise a condition of this contract that in the events the LESSEE should pre-terminate this contract before the expiration date, the LESSOR shall have the right to forfeit the two (2) months deposit in the possession of the LESSOR at the time of termination of contract by way of damage for the breach of contract including forfeiture of his no- interest bearing deposit equivalents to two (2) months rental; After the expiration of the contract the two (2) months deposit will be returned to the LESSEE after thirty (30) days and after deducting whatever unpaid bills ( electricity, telephone bills and damage to the property).

nobeldrsd
評価 68
翻訳 / 日本語
- 2012/11/30 17:50:53に投稿されました
この契約において、賃借人が契約満了日以前に解約した場合の条件として、賃主は解約の時点で2ヵ月分の家賃に相当する無利子の前受金と2ヵ月分の保証金を、違約金として没収することができる。契約が満了してから30日後に、2ヵ月分の保証金から未納請求分を差し引いた(電気代、電話代、修復費用)金額が賃借人に返却されます。
yokohallsworth
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2012/11/30 23:12:43に投稿されました
同様に、借主が契約満了前に契約を事前解約する場合、賃主は2か月の賃貸に対する保証金等価物にかかる無利息の罰金を含む契約違反のための損害として、契約打ち切り時点で賃主の所持品における2か月分の保証金を没収する権利がある。契約打ち切り後、2か月分の保証金は30日後と未払い請求(電気代、電話代、所有物の損害)等が控除された後に借主へと返金される。

クライアント

備考

フィリピンのコンドミニアム賃貸契約書の1項目です。
この文章より前には、貸主が契約満了前に打ち切った場合の借主に対する保障内容が定められています。

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