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[英語から日本語への翻訳依頼] (d) SOWに記載されたように、(e) ChannelAdvisorにより、セクション2.0またはエグジビットAに記載されたライセンス、制約と限定事項を...

この英語から日本語への翻訳依頼は sujiko さん tatsuoishimura さん greene さん [削除済みユーザ] さん micken さんの 5人の翻訳者によって翻訳され、合計 6件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 2010文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 2時間 55分 です。

rockeyによる依頼 2015/05/13 06:14:56 閲覧 3150回
残り時間: 終了

6.2 Termination. This Agreement may be terminated other than at the end of a Term upon written notice to the other party as follows: (a) by a party if the other party has materially breached the Agreement and the breaching party has not cured the breach within thirty (30) days after written notice of the breach (provided, however, that where the breaching party is diligently pursuing the cure but cannot cure within thirty (30) days, the foregoing will not apply), (b) by ChannelAdvisor in the event of a payment default, (c) by ChannelAdvisor if it is party to a merger, acquisition or similar transaction in which the other party to the transaction requires termination of similar agreements,

sujiko
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/05/13 06:30:13に投稿されました
6.2 契約の終了
本契約は、以下に記載された他の当事者への書面による通知により契約の終了時以外にも終了可能である。

(a) 他の当事者が本契約に違反、違反した当事者が書面による違反通知から30日以内に違反を改めなかった場合(但し、違反当事者が真摯に改めたが30日以内に完了しなかった場合、例外である)。

(b) 支払の不履行が発生した場合のチャネルアドバイザーによる終了。
(c) 取引における他の当事者が同様の契約の終了を要求した場合の合併、吸収または同種の取引が当事者である場合のチャネルアドバイザーによる終了。
tatsuoishimura
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ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2015/05/13 07:35:24に投稿されました
6.2 終了
本契約は、契約期間の満了時の他、以下の通りに相手方に書面による通知を行うと同時に終了させることができる。
(a) 相手方が契約に実質的に違反し、かつ違約当事者が書面による違反の通知後30 日以内に違反を解消しなかった場合、当事者によって(ただし、違約当事者がその解消を懸命に追求しているにも関わらず、30 日以内に解消できないときは、前記はあてはまらない)。
(b) 未納の場合、Channel Advisorによって。
(c) それが合併、買収、もしくは類似の取引の当事者であり、そこにおいて同取引の他方当事者が類似の契約の終了を要請する場合、Channel Advisorによって。

(d) as may be stated in an SOW, (e) by ChannelAdvisor for Customer’s breach of the license, restrictions and limitations found in Section 2.0 or Exhibit A, or for breach of Section 3.0, (f) by ChannelAdvisor, upon at least thirty (30) days prior written notice without cause or liability, and (g) by a party, to the extent permitted by law, if the other party makes a general assignment for the benefit of creditors, files a voluntary petition of bankruptcy, suffers or permits the appointment of a receiver for its business or assets, becomes subject to a petition in bankruptcy not dismissed in sixty (60) days,

greene
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ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2015/05/13 08:57:40に投稿されました
(d) SOWに記載されたように、(e) ChannelAdvisorにより、セクション2.0またはエグジビットAに記載されたライセンス、制約と限定事項を顧客が違反、またはセクション3.0の違反を通知、(f) ChannelAdvisorにより、原因や義務が無い場合でも、最低30日以上の事前の書面通知を以て、(g) 契約当事者の一方より、法律で許される限りにおいて、契約当事者の他方が債権の一括譲渡、自己破産申請、事業や資産の第三者譲渡先を指名した場合、破産申請が60日以内に棄却されない場合、
[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/05/13 10:08:04に投稿されました
(d) SOWで示されているように、(e) ChannelAdvisorによるカスタマーのライセンス破棄、制限および制約に関してはSection 2.0、Exhibit A、またはSection 3.0の破棄に関する箇所に記されている。
(f) ChannelAdvisorにより、少なくとも30日前までの理由や法的責任のない書面による通知、また(g) 当事者により、法律が許す範囲において、債権者のための一般的財産譲渡を行い、任意の破産申立てを行い、その事業若しくは資産について財産保全管理人の指名を受け若しくはそれを認めた場合は60日間却下されない破産申告の対象となる。

or has wound up or liquidated; if any of the above events occurs, the affected party shall immediately notify the other party.

Customer’s continued use of the ChannelAdvisor Platform beyond the termination date shall be pursuant to the terms and conditions of this Agreement.

6.3 Effect of Expiration or Termination. Upon expiration or termination of this Agreement, the licenses granted under the Agreement terminate immediately. The following Sections survive its expiration or termination: 1.0, 2.3, 4.0 (solely to the extent that Fees are owed), 6.3 and 7.0 through 11.0 and any other provision or partial provision which by its nature would reasonably survive the termination of the Agreement.

greene
評価 67
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2015/05/13 09:10:16に投稿されました
または、解散、清算:前述のいずれかが発生した場合、契約当事者の相手先に速やかに連絡すること。

顧客がChannelAdvisorプラットフォームを契約満了日を超えて利用継続した場合、その使用条件は本契約により規定されるものとする。

6.3 契約終了後の措置。本契約の満了または終了を以て、本契約下において許諾されたライセンスは直ちに終了するものとする。次のセクションについては契約満了・終了後にも有効とする:1.0、2.3、4.0(料金が支払われる限りにおいて)、6.3、7.0から11.0、その他この契約の性質上効力を残すことが妥当と考えられる条項の全体または一部。
sujiko
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/05/13 06:40:12に投稿されました
または解散の場合。上記のいずれかの事象が発生した場合、被害を受けた当事者は、直ちに、他の当事者へ通知する。

顧客による終了日以降のチャネルアドバイザーのプラットフォームの使用は、本契約の条件に基づき行われる。

6.3 契約の失効または終了の効果
本契約の失効または終了において、本契約において付与されたライセンスは、直ちに、終了される。以下の項目はその後も存続する。
1.0、 2.3, 4.0(費用の債務がある場合のみ),6.3及び7.0から11.0まで、並びに、本契約終了後も必然的に存続する他の条項の全体または一部。

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