In case of T did paid to an individual who is a dealer of T
1. In case of award for sale and promotion purposes which not related to competition event or lucky drawn event, the WHT 3% shall be applied.
2. In case of award or prize from competition or lucky drawn event, the WHT 5% shall be applied.
In case of T did paid to company or partnerships.
3. In case of whatever assessable income that T did paid to company or partnerships, the WHT 1% shall be applied.
All dealer who is an individual and company/ partnerships who received award or prize from T has liability to record income for income tax purposes, but not subject to VAT on assessable
1. 競争イベントもしくはラッキーくじイベントに関係しないセールおよび販促目的の賞品の場合は、3%の源泉税が適用される。
2. 競争またはラッキーくじイベントからの賞品もしくは景品の場合、5%の源泉税が適用される。
Tが、会社またはパートナーシップに支払をした場合、
3. Tが会社またはパートナーシップに支払いをした何であれ課税対象となる収入の場合は、1%の源泉税が適用される。
個人であるすべてのディーラー、およびTから賞品もしくは景品を受け取った会社/パートナーシップは、所得税目的のために収入を記録する義務を持つが、
1. コンペティションまたは抽選イベントには関係しない、売上の報奨またはプロモーションの目的である場合は、3%の源泉徴収税が適用される。
2. コンペティションまたは抽選イベントからの報償または賞金の場合は、5%の源泉徴収税が適用される。
Tが企業または共同経営会社に支払いを行った場合
3. Tが企業または共同経営会社に支払いを行った課税対象となるどのような収入に対しても、1%の源泉徴収税が適用される。
Tから報償または賞金を受け取った個人、企業/共同経営会社であるディーラーは所得税の目的のために、所得を記録する責任があるが、付加価値税(VAT)は適用されない。
1. コンペティション イベントまたは幸運によって起きたイベントに関連しない、販売やプロモーション目的のための賞の場合、3%の源泉徴収税は適用されなければなりません。
2.賞または競争や幸運によって起きたイベントによる賞金の場合、源泉徴収税 5% が適用されます。
Tの場合は会社やパートナーシップに支払われました。
3.Tが会社またはパートナーシップに支払った、いかなる課税所得の場合でも、源泉徴収税1% が適用されます。
T からの賞または賞を受けた個人や会社、パートナーシップなどのすべてのディーラーが 、所得税の目的のために収入を記録する責任がありますが、付加価値税は課税上の対象となりません。
末尾に、「付加価値税の対象とはならない。」を追加訂正いたします。