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[英語から日本語への翻訳依頼] その場合の利息計算期間は、その翌営業日まで延長される。ただし翌営業日が翌月にかかる場合を除く。この場合、利息計算期間はその直前の営業日で満了とする。 ...

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tennpuによる依頼 2014/06/13 17:04:48 閲覧 5658回
残り時間: 終了

a) Interest Rate
The rate of interest payable on each Individual Loan shall be set as Average of last month last 5 Business days SIBOR, as indicated in The Association of Banks in Singapore (ABS), plus 1.0% of commission per annum accrued on Individual Loan. The interest payable rate will be round to 3 decimal places. The Lender shall notify the Borrower of each rate of interest as soon as possible when requested by Borrower. Business days means any day on which the banks in Singapore, Thailand and Japan are open for business, excluding Saturdays, Sundays and public holidays.

b) Interest Period
If any Interest Period would end on a day which is not a Business Day,

hana_the_cat_2014
評価 60
翻訳 / 日本語
- 2014/06/13 17:35:13に投稿されました
a) 金利
個々のローンに支払う金利はシンガポール銀行協会(ABS)が規定するように、前月末の5営業日のSIBOR(シンガポール銀行間貸出金利)の平均値として設定されなければならない。個々のローンの未収年間手数料の1.0%もこれに加算される。利子支払率は小数点第3位まで切り捨てとする。借主の要望があれば、貸主は、できるだけ速やかに各金利利率を通知しなければならない。営業日とは、シンガポール、タイ、日本の銀行の営業日であり、土日と祝祭日を除いたものである。

b)利息期間
もし、営業日以外の日に利息期間が終了する場合は
[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/06/13 17:22:50に投稿されました
a)金利
個人貸付での支払うべき金利は、シンガポール銀行協会(ABS)の発表する前月の最終5営業日のシンガポール銀行間取引金利(SIBOR)の平均に、個人貸付に伴う年間1%の手数料を加えて物とする。支払うべき金利は、小数点第三位を切り上げるものとする。貸手は、負債者の要求があった場合借用者にその都度金利を通知しなければならない。営業日とはシンガポールの銀行が営業している日をいう。タイ国と日本では、土曜日、日曜日、及び国民の休日を除き営業している。

b)利息期間
利息期間が営業日に終了しない場合は、
[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ]- 10年以上前
申し訳ありません。b)の利息期間以降は次の分割に移します。
[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ]- 10年以上前
申し訳ありません。「個人貸付」を「個別貸付」に変更してください。

such Interest Period shall be extended to the next succeeding Business Day unless such next succeeding Business Day falls in the following month, in which case the Interest Period shall expire on the immediate preceding Business Day.

c)Interest
Interest on each Individual Loan shall be calculated at the end of every quarter, which is Mar, Jun, Sep and Dec, on the basis of actual number of days elapsed and a 365-day year. The Lender will send a Principal and Interest confirmation to the Borrower on a quarterly basis and all interest payment shall be settled by the 15th of the following month, which is April, July, Oct and Jan, and if the 15th falls on a holidays, the next Business day will be the payment date.

nono
評価 61
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2014/06/13 18:12:34に投稿されました
その場合の利息計算期間は、その翌営業日まで延長される。ただし翌営業日が翌月にかかる場合を除く。この場合、利息計算期間はその直前の営業日で満了とする。

c) 利息
各個人向けローンの利息は、1年365日として実際の経過日数を元に、各四半期末(3月、6月、9月、12月)に計算される。貸し手は借り手に、元金と利息の確認書を3ヶ月ごとに送付し、利払い(利息の支払い)はすべて翌月(4月、7月、10月、1月)の15日までに履行されるものとする。ただし、15日が休日の場合、翌営業日が支払い期日となる。
[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/06/13 17:36:35に投稿されました
b) 利息期間
利息期間の終了日が営業日で無い場合は、翌営業日が次の月に入らない限り、翌営業日まで延長される。翌営業日が翌月に入る場合は、利子期間は終了日に直前の営業日で終了する。

c) 利子
個人貸付の利子は実貸付期日を元に、また、1年を365日として、毎四半期末、つまり、3月、6月、9月、そして12月に計算され無ければならない。貸手は債務者に、元金と利子確認連絡を四半期毎に送付しなければならず、また、全ての利子の支払は翌月、つまり、4月、7月、10月、1月の15日までに支払わなければならない。支払日の15日が休日であった場合は、翌営業日が支払日となる。
[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ]- 10年以上前
申し訳ありません。「個人貸付」を「個別貸付」に修正してください。




The repayment schedule of both principal and interest shall be provided for with respect to each Individual Loan in the respective N of B. The Borrower may repay all or part of the loan at any time before maturity.

Article 5 (Event of Default)

If and when any of the following events occurs, then the Lender shall have the right to terminate all or any part of this Agreement or any Individual Loan, any and all the then unpaid principal and interest of Individual Loans under this Agreement of , Borrower shall immediately become due and payable and carry interest for late payment at the applicable interest rate plus 1.0% per annum:
the Borrower fails to pay, when due, any amount payable under this Agreement



h-gruenberg
評価 60
翻訳 / 日本語
- 2014/06/13 18:36:45に投稿されました
元本と利子の償還計画はBとNそれぞれのローンにあわせて設けられます。借り手は、満期までに全額返済もしくは、一部返済可能です。

条項5(債務不履行)

万が一、下記事項が起こった場合は、貸し手は即座にこの契約、もしくは個々のローンを終了する権利があり、
その際は、借り手はその時点での未払いの元金および支払うべく利子、支払い遅延で発生した利子、その時点で該当する利子率+1.0%/1年も含め即座に返金しなければならない。

契約上、期限までに借り手が支払うべき金額を支払わなかった場合。
[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/06/13 17:55:23に投稿されました
元金と利子の返済計画は、BのNそれぞれの個別貸付に対し個別に設定しなければならない。債務者は返済期間満了前に全て、或いは一部の返済を'何時でもすることができる。

5項(債務不履行)

以下の事項が発生した場合、貸手はこの合意書の全て、或いは一部、あらゆる個別貸付を停止する権利を持ち、この合意書に基づくその時点で未払いの元金、及び利子は併催期間満了となる。債務者は、未払いの元金、適用できる金利に基づく返済遅れによる延滞金利に年利0.1%を加えた延滞利子を直ちに支払わなければならない。
本合意書に基づく債務者が返済期間満了までに未払いの金額

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