Company has the responsibility to assist Agent in sake of successfully having Agent conduct
Agent Works in good faith and smooth corroboration between parties is highly appreciated
therefore Company acknowledges Company also has the duty including but not limited
to the following works(hereinafter referred to as the “Company Works”)
5.1 Company shall, free of charge furnish the information, documents and material quotations, which shall be totally correct and promptly, required by Agent to perform
the AgentWorks under this Agreement
5.2 Company, by its sole discretion will provide the necessary training to Agent’s personal in order to understand or update detail of the Service.
5.1 カンパニーは、無償で、本合意に基づく代理店業務を行うためにエージェントが求める情報、文書および見積りを、正確かつ迅速に、エージェントに提供する。
5.2 カンパニーは、その判断により、エージェントの従業員に対し、サービスの理解または向上の為に必要な研修を行う。
代理者が誠実に働くこと、そして当事者同士が円滑に協力しあうことが特に望まれる。したがって会社は、以下の業務(今後「会社業務」の呼称を使うもの)を含み、またそれに限られない責務を負うことがわかっている。
5.1 会社は、代理者が業務遂行のために要求する情報、書類、原材料の見積もりを無償で供給する。その内容にはひとつも間違いがなく、また供給は迅速に行われる。
5.2 会社は、その裁量権限内で、業務(サービス)内容の詳細を理解してもらい、アップデートするために必要な訓練(トレーニング)を代理者側の要員に対して行う。
5.1 会社は代理店がこの契約に基づき代理店業務を遂行する為に要求する情報、書面、価格見積等を正確かつ迅速さをもって、無償で供与するものとする。
5.2 会社はその独自の判断に基づき、そのサービスについての詳細な内容を理解させ、またそれを常に最新のものにする為に代理店の社員に対し必要な訓練をほどこすものとする。
5.3 Company shall promptly inform Agent~
(i) any change or amendment of name, capital, director, address, major shareholders of Company or Service Applicant or if there is any change or amendment of the details of Service:
(ii) termination or expiration of Service Agreement: or
(iii) any event as provided in Article 14.1 incurred.
7.9 Company agrees to indemnify Agent, Agent’s director and employees against all claims, damages, losses, and expenses, including reasonable attorney’s fees arising out of performance of Company Works under this Agreement that are caused in whole or in part by Company’s negligent act or omission or any misleading, misconduct against Agent, or that of anyone employed by Company.
(1) 会社あるいはサービス加入者の名称、資本金、重役、所在地または主要株主におけるいかなる変更または修正の場合。または以下のいかなる変更または修正の場合
(2) サービス契約の終了もしくは延長
(3) 14条1項に定める事項
7条9項 会社は代理店、代理店店長、およびその従業員に対し、すべてのクレーム、損傷、損失あるいは出費に関する補償に合意する。これには会社あるいは会社従業員が代理店に対して発生させた過失、不作為、誤解を与える行為または違法行為を原因の一部あるいは全部とする、本契約に基づく会社活動の実行に起因する妥当な範囲での弁護費用を含む。
(i) 名称、資本金、役員、住所、カンパニーまたは事業申請者の大株主の変更・改正、或いは事業内容の変更または改正があった場合
(ii) 業務合意書の終了または満了
(iii) その他、第14条1に掲げる事項
7.9 カンパニーは、エージェントおよびエージェントの役員・従業員に対し、本合意に基づく CompanyWorksを行う上で生じ得る、すべて或いは一部でもカンパニーの過失、怠慢、誤認、不正行為に起因する如何なる主張、損害賠償、損失および弁護士費用を含む出費をも保障することに同意する。
(ⅰ)会社や受益者の名前、資本、責任者、住所、主要な株主名になんらかの変更や修正があったり、サービス内容の詳細に変更や修正があった場合
(ⅱ)同意したサービスの終了や満了が合った場合
(ⅲ)第14条ー1で扱われている事例が発生した場合
7.9 会社は以下の事項を同意する。この協定に基づいての会社業務の中で会社や会社によって雇われている人間が部分的であれ全体であれ起こした代理者に対しての怠慢行為や不注意、誤解を招く行為や違法行為に対してのいかなる訴えや損害や損失や費用(合理的な弁護士費用も含む)に対て代理者や、代理者側の責任者や従業員に対して補償する。
(i) 名称、資本、重役、住所、企業の主要のいかなる変更や修正、またサービス申込者、サービスの詳細の変更や修正がある場合
(ii) サービス契約の終了もしくは期限切れ
(iii) Article14.1が損失したと既定される全ての事象
7.9 企業は代理店、代理店の取締役、雇用者に、全てのクレーム、被害、損失、そして会社の過失行為、または怠慢、または代理店に対する欺き行為や不正行為、または会社に雇用されている全従業員によって全体的、もしくは部分的に引き起こされるこの契約に基づく企業のパフォーマンスの低下から生じる正当な理由における弁護士費用を含む出費を補償することに同意します。
11.2 Both parties acknowledge and agree that they will not disclose, divulge or grant access to such Confidential Information, other than to their affiliates, directors, employees agents, advisers or officers and shall not permit any of their directors, employees, agents, advisers or officers to disclose, divulge or grant access to such Confidential Information to the other party, unless othe party has already got the written consent from the other party, during the Agreement period other than:
自らの関係者、役員、従業員の代理者、アドバイザー、役員以外にそのような機密情報に対しての開示、漏洩、アクセス権を認めない。 また、自らの幹部、従業員、代理人、アドバイザーや役員たちがそのような機密情報を、第三者に対し、開示、漏洩、アクセス権を与えることも許さない。 例外は、第三者が別の第三者から書面による同意を契約期間中に以外、、
a. the disclosure is required by laws;
b. the information is in, or enters into the public domain;
c. the information lawfully enters into the possession of other party through the sources not being bound by the obligation of confidentiality under this Agreement; or
d. the information is strictly and necessarily required in connection with the legal proceedings in relation to this Agreement.
b.情報はパブリック・ドメインにある。(著作権は消滅している状態である。)
c. この協定の義務や守秘義務に縛られないソースからの情報は合法的に第三者の所有物になる
あるいは
d. 情報はこの協定に関連する法的措置に基づいて厳格に必然的に要求される
契約書の内容と思いますが、文言の選択に苦労しました。corroboration はcollaboration 、personal はpersonnel の間違いではないでしょうか。レビューをお願いします。