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[英語からネイティブ 日本語への翻訳依頼] 1.2 財源 請負契約は実費償還に基づき資金調達されるが、$を超えてはならない。エネルギー政策2005は、総見積費用の2.5%を技術移転活動に使用するこ...

この英語から日本語への翻訳依頼は "法務" のトピックと関連があります。 [削除済みユーザ] さん goodtranslation さん sujiko さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 4件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 1305文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 18時間 2分 です。

activetestによる依頼 2014/02/24 12:51:07 閲覧 3908回
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1.2 FUNDING
This Subcontract is funded on a cost reimbursable basis, not to exceed the amount of $ . The Energy Policy Act of 2005 requires the expenditure of 2.5% of the total estimated costs of this agreement on technology transfer activities. RPSEA and SUBCONTRACTOR will determine the activities that will comprise 1.5% of the agreement’s total estimated costs for this project, and RPSEA reserves 1% of the agreement’s total estimated costs for program level technology transfer activities. Thus, the reserve of $ is not available for reimbursement of SUBCONTRACTOR incurred cost (See Task 3.0 in Statement of Work, Appendix 1).

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評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/02/25 06:33:54に投稿されました
1.2 財源
請負契約は実費償還に基づき資金調達されるが、$を超えてはならない。エネルギー政策2005は、総見積費用の2.5%を技術移転活動に使用することを既定している。RPSEAと請負業者は技術移転活動を決定し、契約総見積費用の1.5%を当該活動に割り当て、RPSEAは、契約総見積費用の1%を技術移転計画段階の為に使用する権利を持つ。
これにより、$の金額は、請負業者により発生した費用の償還には割当てられない(作業明細書付属書1の任務作業3.0を参照)
goodtranslation
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翻訳 / 日本語
- 2014/02/24 15:04:06に投稿されました
この下請契約おいては所定金額を超過しない経費は払戻可能を基本とし提供されるものとする。「2005年エネルギー政策法」では技術移転活動に関わる本契約の総予算経費の2.5%の支出を必要条件としている。RPSEA(アメリカのためのエネルギー確保のための研究パートナーシップ)及び協力下請業者は本プロジェクト事業に関わる契約の総予算経費の1.5%を包含する活動を決定するものとし、RPSEAはプログラムレベル技術移転のための契約の総予算経費の1%を引当金とする。それ故に、引当金は協力下請業者側での発生原価に対しては払戻不可である(作業指示書項目の職務3.0、別表1を参照)。

Unless the Subcontract is amended in writing by mutual agreement of the parties SUBCONTRACTOR will not be reimbursed in excess of $ or % of the actual total incurred cost, whichever is lower.

1.3 ALLOWABLE COST AND PAYMENT
Upon receipt and approval by RPSEA of proper invoices in accordance with paragraph 1.6 below, payment of allowable cost shall be Net 45 days from the RPSEA invoice due date, and in accordance with FAR Clause No. 52.216-7 "Allowable Cost and Payment" and applicable agency supplements thereto, if any. In addition, FAR Clause No. 52.232-20 “Limitation of Cost” and FAR Clause 52.232-22 “Limitation of Funds” are hereby incorporated by reference.

[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2014/02/25 06:53:22に投稿されました
双方が合意の元、請負業者の書面による契約書の修正がなされない限り、請負業者は$の金額、或いは実効費用の%の金額の中でどちらか低額の金額を超えて償還しないことに合意した。

1.3許可できる費用と支払い
下記1.6項に従い、適切な請求書をRPSEAが受領し、承認し次第、許可された費用は、FARの項目番号52.216-7「許可できる費用と支払い」や、それに適用される修正事項があればそれに従い、請求書の支払期限から45日後実施される。加えて、FAR項目番号52.232-20「費用制限」、とFAR項目番号52.232-22「資金制限」を参考として本契約書に含める。
goodtranslation
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2014/02/24 15:53:04に投稿されました
協力下請業者との双方の書面による変更の合意がなされない限りにおいては、所定金額を超過しない金額もしくは実際発生原価の1%のどちらか少額を払戻するものとする。

1.3 定める算入が認められる費用及び支払
RPSEAによる正当な請求書の受領と下記項目1.6に則った承認にもって、控除可能な経費の支払はRPSEA側の請求書締切日から45日後払いとする。これはFAR条項 52.216-7定める「算入が認められる費用及び支払」に従い、適切な代理人の追補があればそれに準じて行うものとする。さらにFAR条項52.232-20 に定める「費用の制限」及びFAR条項 52.232-22に定める「資金の制限」を参照することにより本書に含むものとする。
goodtranslation
goodtranslation- 10年以上前
修正: 1.3 定める算入が認められる費用及び支払
→1.3 「算入が認められる費用及び支払」

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