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元の翻訳 12.2 両当事者は、米国仲裁協会の規定に基づいた拘束力のある仲裁について同意する。ただし、この仲裁条項は、いずれかの当事者が、他方の企業秘密や秘密情報、機密情報の乱用や不正流用に関する、またはそれらから生じる紛争または申立に関して、管轄権を有する全ての裁判所からの差し止め救済を求めることを妨げるものではない。仲裁人は、弁護士費用を含む合理的な額の費用および手数料を勝訴した当事者に授与しなければならず、またはその状況により合理的であるとみなされる費用および手数料を自由に分配できるものとする。
修正後 12.2 両当事者は、米国仲裁協会の規定に基づいた拘束力のある仲裁について同意する。ただし、この仲裁規定は、いずれかの当事者が、他方の企業秘密や秘密情報、専有情報の乱用や不正流用に関する、またはそれらから生じる紛争または申立に関して、管轄権を有する全ての裁判所からの差し止め救済を求めることを妨げるものではない。仲裁人は、弁護士費用を含む合理的な額の費用および手数料を勝訴した当事者に裁定する、またはその状況により合理的であるとみなされる費用および手数料を自由に分配できるものとする。
元の翻訳 3.機密情報定義:本明細書で使用される「機密情報」とは以下の内容の全部または一部のことである。(a) 書面、記録、図形またはその他の有形な情報で、本契約期間中に開示され、一方の当事者から他方の当事者に対して、「機密」、「秘密」、または開示した当事者が独占的所有権を有する旨の類似の説明が付記されているもの(b) 口頭で開示された際に、一方の当事者から他方の当事者に対して「機密」または「秘密」だと明らかにされた範囲の口頭による情報で、口頭での開示から30日以内に書面またはその他の有形物としてまとめたもの
修正後 3.専有情報定義:本契約書で使用される「専有情報」とは以下の内容の全部または一部のことである。(a) 書面、記録、図形またはその他の有形な情報で、本契約期間中に開示され、一方の当事者から他方の当事者に対して、「専有」、「秘密」、または開示した当事者が独占的所有権を有する旨の類似の説明が付記されているもの(b) 口頭で開示された際に、一方の当事者から他方の当事者に対して「専有」または「秘密」だと明らかにされた範囲の口頭による情報で、口頭での開示から30日以内に書面またはその他の有形物としてまとめたもの