現在弁護士に相談中です。相手方は中国製の偽物を売ることに慣れているようで住所を隠したりと突き止めるのが大変です。(相手方はロマンサの他にも洋服や帽子の偽物を販売しています)裁判を起こす起こさないにかかわらず私がこの手続を続けていくならばあなたの代理人であるという証明書は必要です。那麼對於商標必需在日本登記才行とありますが、日本で商標は貴女が持っておりこの商標に対して日本でするべき手続きはないはずです。ちなみに貴女が商標の権利者で私は日本でLOMANSAの商標登録はできません。
我現在正與律師討論中。對方似乎是販賣中國仿冒品的慣犯由於他將居住地點藏的很隱密,要逮到人非常的困難。(對方除了LOMANSA以外,也有在賣西式服裝和帽子等類的仿冒品)不論檢察官是否起訴,如果要我繼續這些程序的話,我需要你承認我為你代理人的證明。由於商標必須要在日本登記,所以你在日本所持有的商標可能必須要在日本才能辦理相關手續。此外,因為你是商標的擁有者,所以我無法在日本幫你註冊LOMANSA的商標。