翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )

評価: 52 / 1 Review / 2018/07/18 22:07:31

sulipa
sulipa 52
英語


7. TRADEMARKS

PRODUCER reserves the right to, at their sole discretion, periodically review and monitor CUSTOMER’s use of their marks for proper trademark usage, quality of goods, and other criteria as may be required by law to preserve PRODUCER’s rights, good will, and value in its trademarks.

8. TERM, TERRITORY AND TERMINATION

Unless earlier terminated as hereinafter provided, this Agreement shall continue in full force and effect for a period of one (1) year from April 1, 2008 through March 31, 2013, after which extension will be possible subject to negotiation.

日本語

7.商標

製作者は独自の裁量で適切な商標の使用、製品の品質、その他法によって商標における製作者の権利、営業権及び価値の保護を求められうる基準に関して、商標の消費者の使用を調査し、監視する権利を有する。

8.期間、領域及び解雇

以下に記載されているような早期終了が行われない限り、本契約は2008年4月1日から3月31日までの1年間、全ての効力を持ち続ける。なお、2013年以降交渉の対象になりうることがある。

レビュー ( 1 )

zephyrosはこの翻訳結果を"★★★★"と評価しました 2018/07/31 14:03:16

元の翻訳
7.商標

製作者は独自の裁量で適切な商標の使用、製品の品質、その他法によって商標における製作者の権利、営業権及び価値の保護を求められうる基準に関して、商標の消費者の使用を調査し、監視する権利を有する。

8.期間、領域及び解雇

以下に記載されているような早期終了が行われない限り、本契約は2008年4月1日から3月31日までの1年間、全ての効力を持ち続ける。なお、2013年以降交渉の対象うることがある。

修正後
7.商標

製作者は独自の裁量で適切な商標の使用、製品の品質、その他法によって商標における製作者の権利、営業権及び価値の保護を求められうる基準に関して、商標の消費者の使用を調査し、監視する権利を有する。

8.期間、領域及び終了

以下に記載されているような早期終了が行われない限り、本契約は2008年4月1日から2013年3月31日までの1年間、効力を持ち続ける。なお、それ以降交渉に延長は可能である。

前半は良かったのですが、最後のところが違う意味になってしまっています。あと、「in full force」は「効力を持ち続けて」という意味で、直後のeffectと同義の言葉が重なって「in full force and effect」でひとまとまりのようになっています。「subject to ~」は「~次第で」という意味です。

コメントを追加