翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )
評価: 52 / 1 Review / 2017/05/08 15:48:17
(b)Our liability at law to make payment to You for Defective Products is expressly limited to pay an amount equal to: the reasonable cost of replacing the Products;
(i) the reasonable cost of obtaining equivalent Products; or
(ii) the reasonable cost of having the Products repaired,
whichever is the lowest amount.
In any event, our liability shall not exceed USD [200,000] each occurance.
(b)不良品についてあなたに払うべき法律上の義務は、以下と同金額を払うよう明確に制限されている:その商品の交換に関わる正当な料金;
(ⅰ)その商品を得るのと同等の正当な料金;または
(ⅱ)その商品を修理するのに正当な料金、それが一番安い料金だったとしても。
どんな場合でも、それぞれの状況において、負債は200,000アメリカドルを超えることはありません。
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元の翻訳
(b)不良品についてあなたに払うべき法律上の義務は、以下と同金額を払うよう明確に制限されている:その商品の交換に関わる正当な料金;
(ⅰ)その商品を得るのと同等の正当な料金;または
(ⅱ)その商品を修理するのに正当な料金、それが一番安い料金だったとしても。
どんな場合でも、それぞれの状況において、負債は200,000アメリカドルを超えることはありません。
修正後
(b)不良品についてあなたに払うべき法律上の義務は、以下と同金額を払うよう明確に制限されている:その商品の交換に関わる正当な料金;
(ⅰ)その商品を得るのと同等の正当な料金;または
(ⅱ)その商品を修理するのにかかる正当な料金、↵
上記の中で最も安い金額。
どんな場合でも、それぞれの事象において、負債は200,000アメリカドルを超えることはありません。
ありがとうございました!