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評価: 52 / 1 Review / 2014/03/01 09:49:01
If the Company becomes aware of a suspected or actual breach of this agreement by Ms.@
and notify to Ms.@ of its awareness,Ms.@ shall immediately take all reasonable steps
to prevent or stop any said suspected or actual breach by Ms.@
The Company shall have the right to be indemnified in the event that Ms.@engages in a
breach of the obligation under this Agreement. It is understood and agreed that monetary
indemnification would not be a sufficient remedy for any breach of this Agreement and the
Company shall be entitled to any other rights or remedies available to the Company under
applicable law.
The confidential and non-use obligation of the Employee under this Section
会社が@女史による本契約の停止または違反を周知、同女史へ本件を通知した場合、同女史は、直ちに、本停止もしくは違反を阻止または中止するために適切な全過程を踏襲しなければならない。
同女史が本契約において義務の違反を実行した場合、会社は、被免責権を有する。本契約違反の修正策として金銭的な免責は十分ではなく、並びに、同社が適用する法律の下、同社が利用可能な他の権利または修正策に有資格である旨が了解及び合意済みである。
本項における従業員の極秘及び未使用の義務
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元の翻訳
会社が@女史による本契約の停止または違反を周知、同女史へ本件を通知した場合、同女史は、直ちに、本停止もしくは違反を阻止または中止するために適切な全過程を踏襲しなければならない。
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同女史が本契約において義務の違反を実行した場合、会社は、被免責権を有する。本契約違反の修正策として金銭的な免責は十分ではなく、並びに、同社が適用する法律の下、同社が利用可能な他の権利または修正策に有資格である旨が了解及び合意済みである。
↵
本項における従業員の極秘及び未使用の義務
修正後
雇用者が@女史による本(雇用)契約の違反容疑、または実際に違反に気付き、同女史へその旨を告知した場合、同女史は、直ちにその容疑や違反の防止、もしくは中止するために全ての理性的な措置を取らなければならない。。
同女史が本契約の義務に対する違反に関わった場合、雇用者は損害賠償を請求する権利を有する。金銭での損害賠償では、本契約に対するどのような違反を共済手段としては十分でないことは(@女史に)理解され、承諾されており、雇用者は、適用法に基づき利用できる他の全ての権利、或いは救済手段を取る権利を有する。↵
本契約違反の修正策として金銭的な免責は十分ではなく、並びに、同社が適用する法律の下、同社が利用可能な他の権利または修正策に有資格である旨が了解及び合意済みである。
本項における従業員の企業秘密、及び未使用の義務↵