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翻訳者レビュー ( 日本語 → 英語 )

評価: 50 / 0 Reviews / 2013/07/27 06:19:21

sujiko
sujiko 50 IT、金融などを中心として社内翻訳者を数年経験後、フリーランス翻訳者として...
日本語

・A caseでは特定の権限のみが制限されることが差別的であるとされたのに対し、B caseはそうではありません。B caseは一般的に差別が禁止されることを明言したに過ぎません。
・私が強調したいのはA caseとB caseの違いです。
・10条の規定は憲法10条の規定と同じ内容を規定しているに過ぎません。
・主張を続けさせて頂きます。

英語

A case insists that it is discriminatory that only special privilege is limited while B case does not say so.
B case only said prohibition of discrimination in general.
What I want to emphasize is a difference between A case and B case.
Article 10 stipulates the same definition of Article 10 of the Constitution.
I will continue to insist.

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