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翻訳者レビュー ( 日本語 → 英語 )

評価: 52 / 0 Reviews / 2013/07/27 06:33:25

[削除済みユーザ]
[削除済みユーザ] 52 Ako ay isang Hapon na nakatira sa Pinas.
日本語

・A caseでは特定の権限のみが制限されることが差別的であるとされたのに対し、B caseはそうではありません。B caseは一般的に差別が禁止されることを明言したに過ぎません。
・私が強調したいのはA caseとB caseの違いです。
・10条の規定は憲法10条の規定と同じ内容を規定しているに過ぎません。
・主張を続けさせて頂きます。

英語

・ A caseでは特定の権限のみが制限されることが差別的であるとされたのに対し、B caseはそうではありません。B caseは一般的に差別が禁止されることを明言したに過ぎません。
・ In case A, the limitation for the particular privilege is considered as the discriminatory, but in case B, it says that the discrimination is generally prohibited.

The point what I want to emphasize is the difference between the case A and the case B.
・ The provision stipulated in the Article 10 is simply copying the provision of Article 10 in the constitution.
・ I would like to continue my appeal

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