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[日本語から英語への翻訳依頼] (損害賠償)研修生が、A社又はA社のスタッフに対して損害を与えた場合には、前条の保険により賠償させるものとする。保険では填補されない損害が、研修生の故意・...

この日本語から英語への翻訳依頼は "ビジネス" のトピックと関連があります。 sujiko さん tearz さん setsuko-atarashi さん kuronana2 さん gocool さんの 5人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 239文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 0時間 10分 です。

maiwooによる依頼 2018/08/16 18:25:25 閲覧 1625回
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(損害賠償)研修生が、A社又はA社のスタッフに対して損害を与えた場合には、前条の保険により賠償させるものとする。保険では填補されない損害が、研修生の故意・又は重過失によるものであるときは、当該損害全額について研修生は賠償の責任を負い、B社はこれを連帯して保証する。研修生が、A社及びA社のスタッフ以外の第三者に損害を与えたときは、原則として研修生が責任を負い、対応するものとする。又、B社はこれを連帯して保証する。但し、損害の発生がA社の指示に起因するときは、この限りではない。

(Damage compensation) If a trainee gives damage to A or staff of A, they shall be compensated by insurance set forth in the preceding article. In case where damage not compensated by insurance is caused by intention or gross negligence of the trainee, the trainee shall be liable for the said damage by whole amount, and B shall jointly guarantee it. In case where the trainee gives damage to third person other than A and staff of A, the trainee, in principle, shall be liable for it and work on it. Or B shall jointly guarantee it. However, this shall not apply in case where the damage is caused by instruction of A.

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