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[日本語から英語への翻訳依頼] 第6章  附則 (設立に際して発行する株式) 第27条 当会社の設立に際して発行する株式の数は100株とし、その発行価額は1株につき金1万円とする。 (設...

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uchiyama1005による依頼 2015/09/04 13:38:21 閲覧 3965回
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第6章  附則
(設立に際して発行する株式)
第27条 当会社の設立に際して発行する株式の数は100株とし、その発行価額は1株につき金1万円とする。
(設立に際して出費される財産の価額又はその最低額)
第28条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。
(最初の事業年度)
第29条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から平成23年5月31日までとする。
設立時取締役)
第30条 当会社の設立時取締役は次のとおりである。
設立時取締役 〇

Chapter 6 Supplemental Provision
(Shares to be issued at the time of company foundation)
Article 27 This company shall issue 100 shares with each share having value of Yen 10,000 (ten thousand) per share when the company has been founded.
Article 28 The value of asset to be invested to this company at the time of its foundation shall be Yen 1,000,000 (one million)
(The first fiscal year)
Article 29 The first fiscal year of this company shall commence on the day when the company was founded until May 31, 2011.
(Board of Directors at the time of foundation)
Article 30 Board of Director at the time of foundation of the company shall be as below.
Board of Directors at the time of foundation 〇

クライアント

備考

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