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[日本語から英語への翻訳依頼] (質権の登録及び信託財産の表示) 第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は...

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uchiyama1005による依頼 2015/09/04 13:33:11 閲覧 7564回
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(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 全2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(Registration for the right of pledge and indication of the the trust assets)
Article 10.
When you request for the registration for the right of pledge or indication of the the trust assets as to the shares of the company, the persons concerned each has to sign or affix his/her seal next to his/her name on the company's established request form, and request it jointly. The same shall apply to the erasure of the registration or the indication.

(Fees)
Article 11.
When you request for the matters provided for in the preceding two articles, you must pay the company prescribed fee.

クライアント

備考

5

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