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[日本語から英語への翻訳依頼] 定   款 第1章 総  則 (商 号) 第1条 当会社は、合同会社MARUTU PORTERと称する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと...

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yuyamakinoによる依頼 2015/07/05 02:10:11 閲覧 1674回
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定   款 第1章 総  則
(商 号) 第1条 当会社は、合同会社MARUTU PORTERと称する。
(目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。    
1.日用品雑貨、化粧品、食品、文房具、ガーデニング用品等のインターネットによる販売及び輸出入業務    
2.上記に附帯する一切の事業
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を山田県山田市に置く。
(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

The articles of the company Chapter 1 General Provisions
(Trade Name) Article 1 The name of the company shall be called MARUTU PORTER limited liability company.
(Purpose) Article 2 The purpose of the company shall be to engage in the following businesses:
1. Online sale, import and export business of articles such as daily necessities, cosmetics, food, stationery, gardening equipment, etc.
2. Any and all businesses incidental to each of the foregoing.
(Location of Head Office) Article 3 The head office of the Company shall be located in Yamada Prefecture, Yamada City.
(Method of Public Notice) Article 4 The Company shall issue its public notices by publishing it in the official gazette.

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