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[英語から日本語への翻訳依頼] OMB 通達A-110 のC項と連邦調達規制の適応規定に明記された調達基準、それに関連して資金提供機関(FAR)によって公布された如何なる追加または補足を...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" のトピックと関連があります。 hitomi-kumai さん angel5 さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 686文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 4時間 29分 です。

kahlua28による依頼 2015/04/10 00:57:19 閲覧 4930回
残り時間: 終了

This includes, but is not limited to, the Procurement Standards set forth in Subpart C of OMB Circular A-110 and the applicable provisions of the Federal Acquisition Regulation, together with any additions or supplements thereto promulgated by the Funding Agency ("FAR"). Access to Records. The access to records set forth in Section 15 of Part 1 above shall apply to the Funding Agency, the Controller General of the United States and any duly-authorized representatives thereof. Equal Oppo.tunity. Anti-Kickback. Davis-Bacon. Hours and Standards. Inventions. Environmental. Anti-Lobbying. Flow-Down. Federal Acquisition Regulation. Other Compliance Terms. Compliance Responsibilities.

hitomi-kumai
評価 65
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2015/04/10 05:26:21に投稿されました
OMB 通達A-110 のC項と連邦調達規制の適応規定に明記された調達基準、それに関連して資金提供機関(FAR)によって公布された如何なる追加または補足をこれは含むが、それに限定されるものではない。第1部の15節に明記された記録へのアクセスは、資金提供機関、合衆国会計検査院長と正当に授権された如何なる代表者に適応されるものとする。機会均等。反キックバック。デービス·ベーコン法。時間および基準。考案。環境に関すること。反ロビー活動。副次的に付随したもの。連邦調達規制。その他のコンプライアンス条項。コンプライアンス責任。
hitomi-kumai
hitomi-kumai- 9年以上前
"Access to Records"の訳が抜けていました。申し訳ありません。「記録へのアクセス」とさせてください。宜しくお願いします。
angel5
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/04/10 05:22:21に投稿されました
 これは、行政予算管理局の通達A-110のC項に明記されている調達基準と連邦調達規制に明記されている適用条項を含んでいるが、これらに限定されない。資金提供機関(「FAR」と言う)が公布する本件に対するいかなる追加条項や補足についても同様である。
記録の利用方法
上記のパート1の15項に明記されている記録の利用方法は資金提供機関、合衆国総監およびそれにかかわるいかなる正式の権限を有する当事者の代表者にも適用される。
機会均等
反リベート
デイビスーベーコン法
就業時間および基準
創意発明
環境に関する
反ロビー活動
元請に責任があれば副次的に下請けにも一部の責任を負わす
連邦調達規制
他の順守条項
遵守責任



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