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[日本語から英語への翻訳依頼] 3.10条の規定によると、PTはD契約を登録しなければ第三者に権利を主張することができない。 4.D契約は登録に必要な規定が欠けているため、そのままでは...

翻訳依頼文
3.10条の規定によると、PTはD契約を登録しなければ第三者に権利を主張することができない。
4.D契約は登録に必要な規定が欠けているため、そのままでは登録することはできない。
5.P社はA契約においてY社に対してFeeの支払義務を負うとされているが、T社とP社の両方でFeeの支払いを求められる事態になる可能性がある(二重払いの危険)。
6.上記5の危険があるとすると、T社とY社の間で、今回のA契約締結に先立ち、覚書を締結しておく必要がある。
ryojiyono さんによる翻訳
3. According to the article 10, PT can not assert it right to the third party unless binding D contract.
4. D contract is not completed yet untill all the necessary terms and conditions are included, and under such situation of D contract, we are not able to register.
5. Under A contract P owe the payment responsibility of fee to Y, however, there is possibility that P and T might receive duplicated payment request.
6. To prevent 5, T and Y need to sign on the agreement before binding A contract.

Conyac で翻訳した結果

依頼文字数
220文字
翻訳言語
日本語 → 英語
金額 (スタンダード依頼の場合)
1,980円
翻訳時間
17分
フリーランサー
ryojiyono ryojiyono
Starter (High)
英検1級。 TOEFL623。 TOEIC 975。