Every agreement relating to any of the transferred properties to which the Government was a party immediately before the appointed day, whether or not of such nature that the rights and liabilities thereunder could be assigned, shall have effect as from that day as if —
(a)
the Authority had been a party to such an agreement; and
(b)
for any reference to the Government there were substituted in respect of anything to be done on or after the appointed day a reference to the Authority.
(a)
権限は契約当事者に帰属していた。また
(b)
政府機関との関連は契約書記載事項に取って代わる、あるいは指定日以降権限者に帰属する。
申し訳ありません。冒頭の「政府機関と指定日直前に締結されたいずれの譲渡資産関連する全ての契約は、」の部分を「政府機関と指定日直前に締結されたいずれの譲渡資産関連の全ての契約は、」に変更してください。
申し訳ありません。先の全文を以下に差換えてください。
「指定日直前まで政府機関に所有権があった譲渡資産全てに関連するあらゆる契約は、その契約に権利と債務譲渡の記載が在るか否かに関わらず、指定期日をもって以下の効力を発揮する。
(a)
権利は契約をした政府機関に帰属していた。また
(b)
政府機関との関連は契約書記載事項に置き換える。すなわち、指定日以降は権利を持つ人に譲渡される。」
申し訳ありません、以下に差し替えます。
「指定日の直前まで政府が当事者であった、移転された財産に関する契約は全て、その契約に基づく権利と責任が移転不可の性質であったか否かにかかわらず、その日をもって以下のように発効するものとする:
(a)
その機関がその契約の当事者であったものとする;及び
(b)
指定日以降になされるべき事項に関しては、その機関について述べられている内容は政府について述べられているものと読み替えるものとする。」
分かりやすく言うと、契約当事者がもともと政府であったところを、移転の日をもって契約書内に記載の「政府」の語が「その(移転後の)機関」に読み替えられるということです。