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[日本語から英語への翻訳依頼] 2.次の各号に該当することを乙が書面で証明できるものについては、秘密情報に含まれないものとする。 1)甲から開示されたときに、既に公知となっているもの 2...

この日本語から英語への翻訳依頼は am_me99 さん tatsuoishimura さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 158文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 4時間 0分 です。

[削除済みユーザ]による依頼 2013/03/18 21:14:46 閲覧 1998回
残り時間: 終了

2.次の各号に該当することを乙が書面で証明できるものについては、秘密情報に含まれないものとする。
1)甲から開示されたときに、既に公知となっているもの
2)乙の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
3)甲から開示される以前に、乙が保有していたもの
4)正当な開示の権限のある甲以外の第三者から、乙が適法に取得したもの

2. Those which Second Party can prove in writing to correspond to any of the next items shall not be included in the Confidential Information.
1) Those which had been well known already when disclosed by First Party.
2) Those which became well known by the reason not attributable to Second Party.
3) Those which Second Party had had prior to the disclosure by First Party.
4) Those which Second Party acquired lawfully from other third party with the authority of fair disclosure than First Party.

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