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English

This Exclusive Sales, Distribution and Marketing Agreement (hereinafter called “Agreement”), to be effective as of this 1st day of April, 2008 (hereinafter the “Agreement Date”), is by and between BeasyTrans Systems, Inc. (the “PRODUCER”), and XXX, (hereinafter, referred to as “CUSTOMER”).

WITNESSETH:

WHEREAS

A.
PRODUCER is the owner of the exclusive license of the Subject Product as defined below;
B.
PRODUCER is willing and able to grant an exclusive Japanese right to market, sell and distribute the Subject Product to the CUSTOMER on the terms set forth herein;
C.
CUSTOMER desires to obtain said exclusive right to market, sell and distribute the Subject Product in Japan, as further defined in this Agreement.


Japanese

独占販売契約(以下、契約)はBeasyTrans System, Inc.(以下、生産者)とXXX(以下、消費者)で2008年4月1日付で契約発行日としている

序文

A.
生産者は、後述定義のSubject Productの独占的なライセンスの保有者である。

B.
本契約で規定された条件にもとづき、生産者は消費者に対してSubject Productの日本の独占的な販売権を付与を希望しており、かつ可能である。

C.
消費者は、本契約で定義される日本にて、Subject Productを販売する前述の独占権の取得を希望している。

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higaa 53
higaa rated this translation result as ★★★★ 23 Jul 2018 at 11:26

original
独占販売契約(以下、契約)はBeasyTrans System, Inc.(以下、生産者)とXXX(以下、消費者)で2008年4月1日付で契約発行日ている

序文

A.
生産者は、後述定義のSubject Productの独占的なライセンスの保有者である。

B.
本契約で規定された条件にもとづき、生産者は消費者に対してSubject Productの日本の独占的な販売権を付与を希望しており、かつ可能である。

C.
消費者は、本契約で定義される日本にて、Subject Productを販売する前述の独占権の取得を希望している。

corrected
この独占販売契約(以下、契約)はBeasyTrans System, Inc.(以下、生産者)とXXX(以下、消費者)によりその両者の間で2008年4月1日(以下、締結日)付で有効なっているものである。

以下を証する

序文

A.
生産者は、後述定義の対象製品の独占的なライセンスの保有者である。

B.
本契約で規定された条件にもとづき、生産者は消費者に対して対象製品の日本の独占的な販売権を付与を希望しており、かつ可能である。

C.
消費者は、での対象製品販売における本契約で定義される前述の独占権の取得を希望している。

法律用語が多く、私もちょっと自信がないところも多いですが。

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