Translator Reviews ( English → Japanese )
Rating: 59 / Native Japanese / 1 Review / 15 Apr 2017 at 19:23
1. You will hold in confidence and will not possess or use (except as required to evaluate the proposed business relationship within the U.S.) or disclose any Proprietary Information except information you can document (a) is in the public domain through no fault of yours, (b) was properly known to you, without restriction, prior to disclosure by Company or (c) was properly disclosed to you by another person without restriction. You will not reverse engineer or attempt to derive the composition or underlying information, structure or ideas of any Proprietary Information. The foregoing does not grant you a license in or to any of the Proprietary Information.
1.顧客は確固たる信念とともに、(米国内で提起されたビジネスの関係を評価するために必要な場合を除き)独自情報を所有または使用することは以下の場合を除き無いものとする。(a)顧客の責任に帰しない公知の情報、 (b)会社からの開示前に、制限を伴わず顧客に適切に通知された情報、(c)制限なく他者から適切に開示された情報。 顧客はリバース・エンジニアリングを行ったり、独自情報の構成やその基礎となる情報、構造またはアイデアを導出しようとはしない。 上記内容は、顧客が所有する情報のいずれかへのライセンス付与を行わないものとする。
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original
1.顧客は確固たる信念とともに、(米国内で提起されたビジネスの関係を評価するために必要な場合を除き)独自情報を所有または使用することは以下の場合を除き無いものとする。(a)顧客の責任に帰しない公知の情報、 (b)会社からの開示前に、制限を伴わず顧客に適切に通知された情報、(c)制限なく他者から適切に開示された情報。 顧客はリバース・エンジニアリングを行ったり、独自情報の構成やその基礎となる情報、構造またはアイデアを導出しようとはしない。 上記内容は、顧客が所有する情報のいずれかへのライセンス付与を行わないものとする。
corrected
1. 顧客はどんな独自情報も極秘に取り扱うものとし、所有、(米国内で提起されたビジネスの関係を評価するために必要な場合を除き)使用、または公表することは以下の場合を除き無いものとする。顧客が立証できる情報が、(a)顧客の責任に帰しない公知であるか、 (b)会社からの開示前に、制限を伴わず顧客に適切に通知されたか、(c)制限なく他者から適切に開示されている場合。 顧客はリバース・エンジニアリングを行ったり、独自情報の構成やその基礎となる情報、構造またはアイデアを導出しようとしてはいけない。 上記内容があればは、顧客に独自情報への、またはそのライセンス付与を行わないものとする。