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Japanese
在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。
お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。
「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。
Chinese (Simplified)
有关居留卡的更新申请【特别永住者以外之外国居住者】
随着平成24年7月9日外国人登录法的废止,截至目前为止针对中长期居留者(特别永住者以外之居住者)所发放的「外国人登录证明书」被「居留卡」所取代。
原先所持有的「外国人登录证明书」于一定的时间之内,仍能被视为「居留卡」。
持有「外国人登录证明书(暂定居留卡)」者的更新手续,需前往大阪入国管理局办理。