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Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 50 / 1 Review / 14 Mar 2015 at 18:23

kazushi
kazushi 50
English

This isn’t the first time the ACLU has targeted the NSA — back in 2007 it brought a case against the agency relating to the “Terrorist Surveillance Program” (TSP), with the United States Court of Appeals ultimately ruling against ACLU due to lack of standing — a legal concept that stipulates the plaintiff must be able to demonstrate sufficient “harm.” And in 2013, in a case known as Clapper v. Amnesty International USA, the U.S. Supreme Court again dismissed a challenge to the FAA, because the parties in that case were again found to lack “standing.”

Japanese

ACLUがNSAを対象としたのは初めてではありません。
ー2007年、米国控訴裁判所がACLUに対して最終的に当事者適格の欠如という判決をした「テロリスト監視プログラム」(TSP)の関連機関に対するケースー
原告を規定する法的概念は十分な「害」を示せなければならない。
その場合の当事者が再び欠けることが判明したため、2013年のクラッパーv.アムネスティ·インターナショナルUSAとして知られる事例では、米国最高裁判所が再びFAAへの挑戦を却下した。

Reviews ( 1 )

yoppo1026 52 プロフィールをご覧いただき、誠にありがとうございます。 日本語ネイティブ...
yoppo1026 rated this translation result as ★★★★ 17 Mar 2015 at 14:49

original
ACLUがNSAを対象としたのは初めてではありません。
2007年、米国控訴裁判所がACLUに対して最終的に当事者適格の欠如という判決をした「テロリスト監視プログラム」(TSP)の関連機関に対するケース
原告を規定する法的概念は十分な「害」を示せなければならない。
その場合の当事者が再び欠けることが判明したため、2013年のクラッパーv.アムネスティ·インターナショナルUSAとして知られる事例では、米国最高裁判所が再びFAAへの挑戦を却下した。

corrected
ACLUがNSAを対象としたのはこれが初めてではありません。
2007年、米国控訴裁判所がACLUに対して最終的に当事者適格の欠如という判決をした「テロリスト監視プログラム」(TSP)の関連機関に対するケース
原告を規定する法的概念は十分な「害」を示せなければならない。
その場合の当事者が再び欠けることが判明したため、2013年のクラッパーv.アムネスティ·インターナショナルUSAとして知られる事例では、米国最高裁判所が再びFAAへの挑戦を却下した。

「ー」と、「―」は、使い分けた方が見やすいです。

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該当記事です。
http://venturebeat.com/2015/03/10/the-wikimedia-foundation-and-8-other-organizations-sue-the-nsa-and-doj-over-mass-surveillance/