Notice of Conyac Termination

Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 55 / 1 Review / 08 Nov 2013 at 15:14

shnjtmd
shnjtmd 55
English

"Purchase Order" means an order in writing placed by the Company with the Exporter pursuant to Clause 4 for the supply of the Product;
"Product Specifications" means the exterior design, color and packaging of the Product as provided by the Company, full details of which are set out in Schedule 1;
"X Specifications" means the technology, design, drawings, manufacturing techniques, technical information, know-how, secret formulae, secret processes and confidential information relating to the development and manufacture of X;
It is hereby agreed that the Contractor shall be entitled to sub-contract or engage or otherwise any third party to manufacture the Product pursuant hereto.

Japanese

「購入注文」とは第4条に従って企業により輸出者に発注される、商品の供給を求める書面形式の注文を意味する。
「商品詳細」とは企業から提供される商品の外見のデザイン、色、商品の同梱物を意味し、その全ての細目は表1に列記される。
「X 詳細」とはXの開発製造に関係する技術、デザイン、図面、製造技法、技術情報、ノウハウ、極秘の公式、極秘の過程、機密情報を意味する。
請負人の、商品の製造のための下請や雇用者、その他サードパーティ等の利用を、ここに認めるものとする。

Reviews ( 1 )

tani1973 61 I spare no effort to offer quality tr...
tani1973 rated this translation result as ★★ 08 Nov 2013 at 21:36

original
「購入注文」とは第4条に従って企業により輸出者に発注される、商品の供給を求める書面形式の注文を意味する。
詳細」とは企業から提供される商品の外見のデザイン、色、品のを意味し、その全ての細目は表1に列記される。
「X 詳細」とはXの開発製造に関係する技術、デザイン、図面、製造技法、技術情報、ノウハウ、の公式、の過程、機密情報を意味する。
請負人の、商製造ための下請や雇用、そ他サードパーティ等の利用をここに認めるものとする。

corrected
「購入注文」とはCompany が発注した書面形式の注文を意味し、Exporterは製品の供給においては第4条に従うこととする。
仕様書」とはCompanyが規定した製品の外観意匠、色、品の梱包状態を意味し、その全ての細目は表1に列記される。
「X 仕様書」とはXの開発製造に関係する技術、意匠、図面、製造技法、技術情報、ノウハウ、秘密方式、秘密工程、機密情報を意味する。
Contractorは製製造するための下請および第三者の用をここに認めるものとする。

第1文におけるCompanyとExporterの捉え方が間違っていると思います。as provided by the Companyのprovideは"規定する"という意味があります。

This review was found appropriate by 0% of translators.

shnjtmd shnjtmd 09 Nov 2013 at 00:00

レビューありがとうございます。しかし第一文の修正後だとplaced by the Company with the Exporterつまり注文がExporterとの間で取り交わされたものであるという意味が抜け落ちてるように思うのですが
for the supply of the Productというのはan orderにかかると思われますので後はpursuant to Clause 4というフランス語的表現の範疇が問題になってきます。私はこの文脈ではこれがExporterのみにかかるものか判断つき兼ねましたのでややゆるくCompanyがExpoterに発注したan orderにかかるものと解釈しました。

tani1973 tani1973 09 Nov 2013 at 00:45

ご返答いただきありがとうございます。
「注文がExporterとの間で取り交わされたものである」という意味はここにはないと思います。それは下記の文法的な説明によるものです。
with the Exporter pursuant to Clause 4 for the supply of the Product;
これは文法でいう付帯状況を表しています。with+名詞 (the Exporter) + 形容詞(pursuant to Clause 4 for the supply of the Product;)の法則になります。その場合「the Exporterがpursuant to Clause 4 for the supply of the Product;した状態」という解釈が正しいと思います。なお他の英文契約書においてもwith + 名詞 + pursuant toという表現が使用されています。
疑問がございましたらご連絡ください。

shnjtmd shnjtmd 09 Nov 2013 at 09:23

>なお他の英文契約書においてもwith + 名詞 + pursuant toという表現が使用されています。

了解しました。いい機会ですので少しこの手の慣用表現を掘り下げてみようと思います。
ありがとうございました。

tani1973 tani1973 09 Nov 2013 at 13:41

大変申し訳ありません。
やはりshnjtmd 様の解釈が正しいと訂正させてください。
したがって下記のように再訂正させていただくことになります。

「購入注文」とは、第4条に従いCompanyが当該製品をExporterへ発注する書面形式の注文を意味する

参照文(下記英文と同じような意味を言っていると思います。)
Purchase Order means a written order, placed with the Contractor by the Company for the provision of the Goods and Services in accordance with this Agreement.
お手数かけてすみませんがよろしくお願いいたします。

Add Comment