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[英語から日本語への翻訳依頼] 7.商標 生産者は単独裁量権の下で、定期的に顧客の適切な商標使用、品質の良さ及び法によって生産者の権利を保護するのに要する他の基準、営業権や商標の価...

この英語から日本語への翻訳依頼は elephantrans さん jomjom さん sulipa さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 571文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 1時間 14分 です。

uchiyama1005による依頼 2018/07/18 20:46:05 閲覧 2080回
残り時間: 終了


7. TRADEMARKS

PRODUCER reserves the right to, at their sole discretion, periodically review and monitor CUSTOMER’s use of their marks for proper trademark usage, quality of goods, and other criteria as may be required by law to preserve PRODUCER’s rights, good will, and value in its trademarks.

8. TERM, TERRITORY AND TERMINATION

Unless earlier terminated as hereinafter provided, this Agreement shall continue in full force and effect for a period of one (1) year from April 1, 2008 through March 31, 2013, after which extension will be possible subject to negotiation.

elephantrans
評価 53
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2018/07/18 21:59:44に投稿されました
7.商標

生産者は単独裁量権の下で、定期的に顧客の適切な商標使用、品質の良さ及び法によって生産者の権利を保護するのに要する他の基準、営業権や商標の価値等をレビューしまたモニターする権利を有する。

8.期間、テリトリー及び終了

後述されている通りの早期終了を除き、この合意は2008年4月1日から2013年3月31日まで年間を通じて効力を持ち有効であり、この後は協議により延長が可能である。
jomjom
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2018/07/18 21:55:08に投稿されました
7. 商標
PRODUCERは、その独断の裁量により、適切な商標の使用と商品の品質そしてPRODUCERの権利や経営権そして商標の価値を保護するために必要であるならばその他の基準についてCUSTOMERの商標使用を定期的に検査する権利を有する。

8.規約、範囲そして満了
のちに規定されているように早期の満了がなされない限りは、この合意はすべての効力を保持し、2008年4月1日から2013年3月31日までの1年間の間効力を有する。その後、交渉次第で延長が可能である。
★★★★★ 5.0/1
sulipa
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2018/07/18 22:07:31に投稿されました
7.商標

製作者は独自の裁量で適切な商標の使用、製品の品質、その他法によって商標における製作者の権利、営業権及び価値の保護を求められうる基準に関して、商標の消費者の使用を調査し、監視する権利を有する。

8.期間、領域及び解雇

以下に記載されているような早期終了が行われない限り、本契約は2008年4月1日から3月31日までの1年間、全ての効力を持ち続ける。なお、2013年以降交渉の対象になりうることがある。
★★★★☆ 4.0/1

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