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[ドイツ語から日本語への翻訳依頼] 法規に従うところにより、賃借関係は各暦月の遅くとも3平日目に次々暦月の末日付けで解約することができる。解約は、書面郵送にて行うこととする。貴殿からの解約は...

このドイツ語から日本語への翻訳依頼は faultier さん wyoshida さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 469文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 2時間 10分 です。

hikaru_kato2326による依頼 2017/07/05 18:51:28 閲覧 2524回
残り時間: 終了

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann das Mietverhältnis spätestens am dritten Werktag eines jeden Kalendermonats für den letzten Tag des übernächsten Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich auf dem Postweg zu erfolgen. Eine Kündigung Ihrerseits liegt uns nicht vor.

Wenn Sie Ihr Appartement kündigen möchten, schicken Sie uns bitte Ihre Kündigung auf dem Postweg (bis zum 05.07.17 Posteingang erfolgt die Kündigungsbestätigung zum 30.09.2017)

faultier
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2017/07/05 19:31:42に投稿されました
法規に従うところにより、賃借関係は各暦月の遅くとも3平日目に次々暦月の末日付けで解約することができる。解約は、書面郵送にて行うこととする。貴殿からの解約は、弊方には届いていない。

貴殿がアパートを解約したい場合は、弊方に解約を郵送されたい(2017年7月5日迄に郵送到着の場合、2017年9月30日付けの解約の確認を行う)。
wyoshida
評価 50
翻訳 / 日本語
- 2017/07/05 21:01:31に投稿されました
法規類により賃貸借関係は遅くとも月の第3営業日までに翌々月の最終日までの解約を申し入れることができます。解約通知は書面にて郵送でおこなわれます。貴方からの解約通知は提出されていません。

アパートメントを解約したい場合、解約通知を郵送してください。(2017年7月5日までに到着の場合2017年9月30日に解約完了となります)
hikaru_kato2326さんはこの翻訳を気に入りました

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