[英語から日本語への翻訳依頼] したがって、訴願人のドゥケさんによるすべての「売却」は無効になる。[16] さらに、民法第1318條は、有効かつ完成契約の前提条件を示している。「(1)...

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gwgqw4gwgwによる依頼 2015/04/10 14:12:59 閲覧 2040回
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Hence, any “sale” in favor of petitioners Duque is void.[16]
Further, Article 1318 of the Civil Code lists the requisites of a valid and perfected contract, namely: “(1) consent of the contracting parties; (2) object certain which is the subject matter of the contract; (3) cause of the obligation which is established.”[17] Pineda was not authorized to enter into a contract to sell the property. As the consent of the real owner of the property was not obtained, no contract was perfected.[18]
Consequently, petitioner Duque failed to validly acquire the subject property.
The Fallo
WHEREFORE, the Court DENIES the petition and AFFIRMS the decision of the Court of Appeals,[19] in toto.
No costs.

siennajo
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/04/10 14:28:53に投稿されました
したがって、訴願人のドゥケさんによるすべての「売却」は無効になる。[16]
さらに、民法第1318條は、有効かつ完成契約の前提条件を示している。「(1)契約当事者の同意。 (2)契約の対象になる特定のもの。 (3)成立する義務の原因。」 [17]ピネダは、不動産を売却する契約を締結できる承認を得なかった。不動産の実際の所有者の同意が得られなかったので、何らかの契約は成立しない。
[18]その結果、訴願人のドゥケさんは対象になる不動産の取得ができなかった。
ファッロ
そのため、裁判所は請願を棄却し、控訴裁判所の判決を肯定する。[19]全部。
コストなし。
sujiko
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/04/10 16:01:20に投稿されました
故、上訴人であるドゥケに有利となる「売却」は無効である。
[16] さらに、民事法第1318条には有効且つ完璧な契約の要件が記載されている。
(1)契約当事者の許可
(2)目的。これは契約の主題である。
(3)確立された義務の原因
[17]
ピネダは土地売却の契約を締結してはならない。本土地の所有者の許可を得ることができなかったため、契約は完了しなかった。

[18]
故、上訴人は、当該の土地を有効に獲得できなかった。
裁判所は控訴を棄却、控訴裁判所の決定を支持した。

[19]
コストなし。
★★★☆☆ 3.0/1

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