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元の翻訳 (b) これらの金額に課されるすべての租税、関税、手数料又は課徴金(VATを含む)の控除後の金額であって、保証人がその支払から源泉徴収税を控除することができる場合を除き、保証人が控除するただし[会社名]、次のいずれかに該当する場合に限る。(i)保証人は、[会社名]に対して、そのような支払いから30(30)日以内に徴収される源泉徴収税の証明書を提供しない。
修正後 (b) これらの金額に課されるすべての租税、関税、手数料又は課徴金(VATを含む)の控除後の金額であって、保証人がその支払から法律によって保証人から[会社名]への未払い金額に課せられる源泉徴収税を控除することができる場合を除き、保証人が控除するただし、次のいずれかに該当する場合に限る。(i)保証人は、[会社名]に対して、そのような支払いから30日以内に徴収される源泉徴収税の証明書を提供しない場合。