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元の翻訳 1. 3%もしくは5%のWHTは企業や組合等が算定しうる収益を支払ったケースに適用される。2. Tは企業ではなく、政府機関でもない。しかしながら、次の適用される2種類のWHT率がある。(2.1)歳入法第69条の2によると、Tのディーラーが企業もしくは組合の場合、適用されるWHTは1%であり、3%ではない。(2.2) 歳入局規則Taw. Paw. 4/2528(B.E.)12/2条(1)によると、そのようなディーラーが個人や個人の団体である場合の適用されるWHTは、3%である。3. また、BがTから受け取る収益がどのようなものであっても(売り上げ、サービス等)、前項(2.1)に似ており、適用されるWHTは1%である。
修正後 1. 3%もしくは5%のWHT(源泉徴収税)は企業や組合等が算定しうる収益を支払ったケースに適用される。2. Tは企業ではなく、政府機関でもない。しかしながら、次の適用される2種類のWHT(源泉徴収税)率がある。(2.1)歳入法第69条の2によると、Tのディーラーが企業もしくは組合の場合、適用されるWHT(源泉徴収税)は1%であり、3%ではない。(2.2) 歳入局規則Taw. Paw. 4/2528(B.E.)12/2条(1)によると、そのようなディーラーが個人や個人の団体である場合の適用されるWHT(源泉徴収税)は、3%である。3. また、BがTから受け取る収益がどのようなものであっても(売り上げ、サービス等)、前項(2.1)に似ており、適用されるWHT(源泉徴収税)は1%である。