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評価: 60 / 1 Review / 2013/10/14 21:39:20
13. COOPERATION
Supplier and Distributor shall cooperate to register the Sesame and the
distribution process with any applicable governmental authorities having
jurisdiction over either the product or the process.
14. ENTIRE AGREEMENT
The parties agree that this constitutes the entire agreement and there
are no further items or provisions, either oral or otherwise.
15. ASSIGNMENT
Neither party may assign all or part of this agreement to any other
individual or entity without the other party’s prior, written consent.
Provided however, either party may, without such consent, assign their
rights and obligations under this agreement to an entity owned or controlled
by them.
13 提携
サプライヤと流通業者は、胡麻の商標登録と配給過程において必要に応じ、商品または過程を管轄するいかなる政府機関とも連携を取らなければならない。
14 全決定事項
両者は、当規定が全決定事項を制定し、その他口頭等でなされた条項は存在しないと同意する。
15 譲渡
両者は、紙面上の事前承諾が相手から無い限り、その他の個人、法人に当決定事項を譲渡することができない。
ただし、どちらかが保有する法人に対してであれば、そのような事前承諾が相手から無い場合においても、権限や義務を譲渡することが可能である。
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元の翻訳
13 提携
サプライヤと流通業者は、胡麻の商標登録と配給過程において必要に応じ、商品または過程を管轄するいかなる政府機関とも連携を取らなければならない。
14 全決定事項
両者は、当規定が全決定事項を制定し、その他口頭等でなされた条項は存在しないと同意する。
15 譲渡
両者は、紙面上の事前承諾が相手から無い限り、その他の個人、法人に当決定事項を譲渡することができない。
ただし、どちらかが保有する法人に対してであれば、そのような事前承諾が相手から無い場合においても、権限や義務を譲渡することが可能である。
修正後
13 提携
サプライヤと流通業者は、胡麻の商標登録と配給過程において必要に応じ、商品または過程を管轄するいかなる政府機関とも連携を取らなければならない。
14 全決定事項
両者は、当規定が全決定事項を制定し、その他口頭等でなされた条項は存在しないと同意する。
15 譲渡
両者は、文書による事前承諾が相手から無い限り、その他の個人、法人に当決定事項を譲渡することができない。
ただし、どちらかが保有もしくは管理する法人に対してであれば、そのような事前承諾が相手から無い場合においても、権限や義務を譲渡することが可能である。
13提携は、お書きになった訳は「サプライヤと流通業者は政府機関と連携をとらなければならない」となっていますが、ここはそうではありません。「サプライヤと流通業者は協力して、政府機関に登録しなければならない」という話です。