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[英語から日本語への翻訳依頼] 新しい法律の第1条に従って、他国の法律に基づいて設立された保険業者は、第2条の通り支店を通じてコスタリカでの業務を行なうことが許されている。しかし、そうい...

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[削除済みユーザ]による依頼 2010/11/03 02:53:12 閲覧 1165回
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As per Article 1 of the new law, an insurer constituted under the laws of another country may be represented in Costa Rica through branch office(s) in accordance with Article 2. However such an office is not authorised to offer nor transact insurance.
Law states that insurers may be authorised to transact general insurance, personal insurances, or both.
The regulation applying to Law 8,653 was published in the official gazette.Article 2 of the regulation states that it applies to non-life, life and mixed insurers and to reinsurers. PA and health are considered to be life (pesonal) insurances.The law and regulation appear to be silent on the question of inwards reinsurance.

zhizi
評価 68
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2010/11/03 12:36:48に投稿されました
新しい法律の第1条に従って、他国の法律に基づいて設立された保険業者は、第2条の通り支店を通じてコスタリカでの業務を行なうことが許されている。しかし、そういった支店での保険商品を提供、取り扱いは許可されていない。
法律には、保険業者は、一般的な保険、もしくは個人保険、またはその両方の取扱いの承認が得られると記載されている。
法律8653に適用する規則は官報で発表された。この制度の第2条は、損害、もしくは生命保険を組み合わせた保険業者、及び再保険業者に適用されると定めている。傷実及び保健医療は個人向け生命保険とされている。法律及び規則は再保険の内容については触れていないようだ。

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