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[日本語から中国語(簡体字)への翻訳依頼] 特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登...

この日本語から中国語(簡体字)への翻訳依頼は my_saruru さん kkmak さん souyou さん coro777 さん sidewalker さんの 5人の翻訳者によって翻訳され、合計 14件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 1319文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 0時間 28分 です。

nakagawasyotaによる依頼 2015/05/14 10:55:41 閲覧 3596回
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特別永住者証明書への更新申請について【特別永住者の方】


平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,特別永住者の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。

お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「特別永住者証明書」とみなされます。

「外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)」をお持ちの方については,下記の「更新時期」を参照いただき,有効期限までに更新の手続きをお願いします。

有关特别永住者证明书之更新申请【以特别永住者为对象】


随着平成24年7月9日外国人登录法的废止,截至目前为止针对特别永住者所发放的「外国人登录证明书」被「特别永住者证明书」所取代。

原先所持有的「外国人登录证明书」于一定的时间之内,仍能被视为「特别永住者证明书」。

持有「外国人登录证明书(暂定特别永住者证明书)」者请参照下记的「更新时期」,于有效期限内办理更新手续。

 2015年7月8日が有効期限の方については,有効期限の直前は大変窓口が混み合うことが想定されますので,できるだけ早めにお手続きをお願いします。

新しい特別永住者制度について(入国管理局のホームページ)

更新時期

更新時期について




年齢         

外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日付

有効期限


16歳以上

2015年7月8日まで

2015年7月8日まで


2015年7月9日以降

次回確認(切替)申請期間の日付まで


16歳未満

16歳の誕生日

16歳の誕生日まで

有效期至2015年7月8日的,有効期截止前受理窗口可能会非常繁忙,请尽量提前完成手续。

新的特別永住者制度相关(入国管理局的网站主页)

更新时期

更新时期相关




年龄         

外国人登录证明书的下次确认(更换)申请期间的日期

有效期限


16岁以上

2015年7月8日以前

2015年7月8日以前


2015年7月9日以后

下次确认(更换)申请期间的日期之前


不满16岁

16岁的生日

16岁的生日之前

申請先


お住まいの区役所,支所の市民窓口課又は出張所の窓口

※ 住所地以外の区役所,支所,出張所及び証明書発行コーナーでは申請できません。

申請できる方


本人または同一世帯の親族

16歳未満の場合は同一世帯の法定代理人
※それ以外の人が申請する場合は,事前にお問い合わせください。

申请人


所居住地的区政府,办事处的市民窗口或者出张所的窗口

※ 居住地以外的区政府,办事处,出张所及证明书发行处均不可申请。

可申请的人


本人或者直系亲属

未满16岁的由直系亲属代理人申请
※其他情况申请,请事前进行咨询。

必要書類

•有効期限内のパスポート(交付を受けていない人は不要)
•外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
•3箇月以内に撮影した写真1枚(横3cm×縦4cm,無帽で正面を向き,背景がないもの)
•窓口に来られる方の本人確認書類(特別永住者証明書,外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書),健康保険証など)

 ※本人または同一世帯の親族及び同一世帯の法定代理人以外の方が申請される場合は,事前に必要書類についてお問い合わせください。

必要材料

•有效期内の护照(未交付的人不用提供)
•外国人登录证明书(考虑特别永住者证明书)
•3个月以内拍摄的照片一张(横长3cm×纵高4cm,正面免冠,白色背景)
•至窗口办理的人的本人确认文件(特別永住者证明书,外国人登录证明书(考虑特别永住者证明书),健康保险证等)

 ※本人和同一家庭的亲属及同一家庭的法定代理人以外的人申请的情况,关于申请必要的材料请事先咨询。

在留カードへの更新申請について【特別永住者以外の外国人住民の方】


平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い,中長期在留者(特別永住者以外の方)の方にはこれまでの「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」が交付されることとなりました。

お持ちの「外国人登録証明書」については一定期間,「在留カード」とみなされます。

「外国人登録証明書(みなし在留カード)」をお持ちの方の更新手続きについては,大阪入国管理局で手続きを行う必要があります。

有关居留卡的更新申请【特别永住者以外之外国居住者】


随着平成24年7月9日外国人登录法的废止,截至目前为止针对中长期居留者(特别永住者以外之居住者)所发放的「外国人登录证明书」被「居留卡」所取代。

原先所持有的「外国人登录证明书」于一定的时间之内,仍能被视为「居留卡」。

持有「外国人登录证明书(暂定居留卡)」者的更新手续,需前往大阪入国管理局办理。

必要なものや受付時間については,下記の問合せ先へ事前にお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先 

 大阪入国管理局京都出張所(京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12京都第二地方合同庁舎) 
 (TEL)075-752-5997
新たな在留管理制度について(入国管理局のホームページ)

必要的材料及受理时间等相关,请事先向下列的联系方式咨询。

受理窗口・联系方式 

 大阪入国管理局京都分所(京都市左京区丸太町川端东入ru东丸太町34-12京都第二地方合同厅舍) 
 (TEL)075-752-5997
新的在留管理制度相关(入国管理局的网站主页)

お問い合わせ先


京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  メールアドレス:kusei@city.kyoto.jp

※手続きは,住所地の区役所・支所市民窓口課,出張所になりますので御注意ください。


【その他】特別永住者証明書及び在留カードへの更新について

联系我们

京都市役所文化市民局地域自治推进室市民窗口企划担当

电话:075-222-3085  电子邮箱:kusei@city.kyoto.jp

※手续在居住地的区役所、分所市民窗口、分支机构办理,请注意。


【其它】特別永住者证明书及在留证的更新相关

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