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[日本語から英語への翻訳依頼] 郵便物の損害賠償の請求は郵便物の差出人もしくは受取人が行うことができます。ただし内容品の一部が盗取され又は一部が亡失して受取人に配達された場合又は損傷した...

この日本語から英語への翻訳依頼は sweetshino さん alohaboy さん alicia_gato さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 3件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 240文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 4時間 50分 です。

minasayoによる依頼 2011/03/19 11:26:43 閲覧 2579回
残り時間: 終了

郵便物の損害賠償の請求は郵便物の差出人もしくは受取人が行うことができます。ただし内容品の一部が盗取され又は一部が亡失して受取人に配達された場合又は損傷した郵便物が受取人に配達された場合は受取人において、郵便物を現状のまま保存し、現地の郵便局へ内容品の不足、破損等の申し出をしていただく必要があります。郵便物の未着、盗取、一部亡失、損傷のいずれの場合も調査請求もしくは追跡請求を先にご提出いただき、調査の結果を受けて損害賠償が適当であることが決定されれば損害賠償の手続をいたします。

Either a sender or receiver can make a compensation claim for the postal item.
However, in cases when only a part of the parcel's contents is stolen or missing and delivered to the receiver; or when the item is damaged and delivered to the receiver, the receiver has to preserve the postal item in the current condition and make a statement regarding the missing part of the package or damaged item in the local Post Office.
In cases of non-delivery, theft, partial loss or damage of the postal item, please first submit a Search Request or Tracking Request and wait for the result. If it is determined that a compensation claim is applicable in the situation, please proceed to the compensation claim application.

クライアント

備考

日本郵便のHPにある文言です。荷物の中身が盗難されたようなので、その手続きをバイヤーにしてもらうために送ろうと思っています。よろしくお願いします。

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