Conyacサービス終了のお知らせ

NDA (秘密保持契約書)

Conyac(conyac.cc)を運営するXtra株式会社(以下「Xtra」という)とConyacフリーランサー(貴方、以下「フリーランサー」という)は、Conyac上で知り得たクライアントの機密情報、個人情報の取扱いに関し、次の通り契約を締結する。なお、本契約で用いられる用語は、本契約で特段の定めのない限り、Conyac利用規約に定めるところに従う。

第1条(機密情報•個人情報)

  1. 本契約においてフリーランサーは、非公開オプションが設定された依頼に関連する一切の情報、依頼中又は依頼後に知り得た機密情報を、すべて機密として保持し、同依頼の業務遂行の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏洩しないものとする。但し、次に定めるものは、本機密情報から除外するものとする。
    1. クライアントが開示した際に既に公知であった情報
    2. クライアントが開示した後にフリーランサー(貴方)の責めによらないで公知となった情報
    3. クライアントが開示した際に既にフリーランサーが機密保持義務を負うことなく保持していた情報
    4. フリーランサーが機密保持義務を負うことなく独自に第三者から入手した情報
    5. フリーランサーがクライアントから開示された情報によらずして独自に開発した情報
    6. 法令または確定判決などにより義務付けられた情報
  2. また非公開、公開に関わらずConyac上で知り得た個人情報はすべて第三者に一切開示、漏洩しないものとする。本契約において個人情報(以下「本個人情報」という)とは「個人情報の保護に関する法律」第2条に定める情報でクライアントが個人情報である旨を指定した情報をいい、公知であるかどうかは問わない。

第2条(機密情報、個人情報保持)

  1. フリーランサーは、本機密情報について厳に機密を保持し、一切開示または漏洩してはならず、また、本件に関連する以外の目的で本機密情報を使用・流用してはならない。
  2. フリーランサーは、本個人情報について厳に機密を保持し、クライアントの書面による承諾を得ることなく、本件に関連する以外の目的のために利用し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩をしてはならない。
  3. フリーランサーが法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により本機密情報、本個人情報の開示を要求された場合には、フリーランサーは、Xtraに対しその旨を直ちに通知することにより、Xtraに、本機密情報、本個人情報の開示・公開に反対するための手続きを行う機会を与えるものとする。Xtraはその旨をクライアントに伝え、その際に適切な対応を行う。この場合、Xtraは、本機密情報、本個人情報の機密性を確保するためにとりうる一切の措置を適切かつ迅速に行うことが出来るものとする。また、フリーランサーが開示を行う場合においても、法律上要求される必要最小限の内容、範囲と認められる部分についてのみ開示を行わなければいけない。

第3条(機密情報、個人情報の管理、消去)

  1. フリーランサーは、本機密情報、本個人情報(本機密情報、本個人情報の記録された記録媒体・複写・複製・成果物)を可能な限りその一切を消去・廃棄処分しなければならないものとする。消去が不可能な場合に限り、フリーランサー以外の者が接触・閲覧およびアクセスできないように、厳重に保管・管理しなければならない。フリーランサーは、本機密情報、本個人情報を消去・廃棄した後においても、かかる本機密情報、本個人情報の内容に関し、本契約に基づく機密保持義務に服するものとする。
  2. 本機密情報、本個人情報に該当しない情報等については、フリーランサーはクライアントに対して、消去・廃棄処分、機密保持の義務を負わないものとする。

第4条(非保証)

  1. Xtraおよびフリーランサーは、本契約の締結によっては、本件に関し、本契約に定めるもの以外は相互に何らの権利を取得し、または義務を負うものではないことを相互に認める。

第5条(有効期限)

  1. 本契約の有効期限は、本契約の締結の日から1年間とする。但し、本契約の改訂が行われず、フリーランサーが継続してConyac上で業務を行う場合、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。尚、本契約終了後も5年間は、本契約に基づく機密保持義務は存続するものとする。

第6条(準拠法)

  1. 本契約は日本法を準拠法とし、かつこれに従い解釈されるものとする。

第7条(協議)

  1. 本契約に定めのない事項に関しては、甲乙別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。