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Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 52 / 1 Review / 10 Apr 2015 at 16:48

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[deleted user] 52 大阪の外国語短期大学米英語科を卒業しました。社会に出てからは、会社の海外部...
English

“WHEREFORE, premises considered, the decision appealed from is AFFIRMED with the modification that rental payments should commence on January 1986 (not August 1985) and appellants are liable for attorney’s fees only in the sum of P50,000.00.”[7]
On June 26, 1996, petitioners filed a motion for reconsideration of the above quoted decision.[8] On November 7, 1996, the Court of Appeals denied the motion.[9]
Hence, this appeal.[10]
The Issue
The issue raised is whether petitioners validly acquired the subject property.

Japanese

何故に根拠があるとされた裁判に控訴したのかというと、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであったということと、控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務があるという変更が断言されたからである。「7」
1996年6月26日に、原告は上記の判決の再審議に対しての提案を起こした。「8」1996年11月7日、上訴裁判所はその提訴を却下した。「9」
これより今回の控訴。「10」
問題。
発生した問題は、原告が適切な原因を合法的に入手したかどうかということである。

Reviews ( 1 )

tatsuoishimura 57 経済、法務、マーケティング関連分野を中心に、英-日、日-英翻訳を行います。...
tatsuoishimura rated this translation result as ★★ 12 Apr 2015 at 02:14

original
何故に根拠があるとされたに控訴したのかというと、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであったということ、控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務があるという変更が断言されたからである。
1996年6月26日に、原告は上記の判決の再審議に対しての提案を起こした。1996年11月7日、上訴裁判所はその提訴を却下した。
これよ今回の控訴。10
問題。
発生した問題は、原告が適切な原因を合法的に入手したかどうかということである。

corrected
「そゆえ、既述事項を考慮し、抗告した判決は、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであこと、ならびに控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務がある変更の上維持される。」[
1996年6月26日に、原告は上記引用の判決の再審の命令申請をした。
1996年11月7日、上訴裁判所は同命令申請を却下した。
これ今回の控訴となっている10
論点
提起の論点は、原告が主題の資産を合法的に入手したかどうかである。

[deleted user] [deleted user] 12 Apr 2015 at 09:36

Thank you for your review. It helped me a lot.

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