Notice of Conyac Termination ( Updated on November 25)

Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 52 / 1 Review / 10 Dec 2014 at 17:07

sujiko
sujiko 52 IT、金融などを中心として社内翻訳者を数年経験後、フリーランス翻訳者として...
English

The Resident must pay the fees listed in 3.5 as follows:

(a) In advance for the entire Residential Period within five (5) business days of the commencement of each
Residential Period. If the fees are not paid on time, a late payment fee of $50 will be charged; or

(b) In two instalments respectively due within five (5) business days after the commencement of each
Residential Period. If the fees are not paid on time a late payment fee of $50 per Residential Period will be
charged.

Japanese

住人は、3.5に基づき費用を支払わなければならない。

(a) 各居住期間の初日から5営業以内日に全同期間の費用を、事前に、支払わなければならない。
所定の期日に支払わない場合、50ドルの遅滞料金が課せられる。

(b) 各居住期間の初日から5営業日以内に各2か月分を支払わなければならない。
所定の期日に支払わない場合、居住期間ごとに50ドルの遅滞料金が課せられる。

Reviews ( 1 )

ailing-mana 53 平易な表現、わかりやすい文章をモットーに翻訳をさせていただいております。各...
ailing-mana rated this translation result as ★★★ 12 Dec 2014 at 13:44

original
住人は、3.5に基づき費用を支払わなければならない。

(a) 各居住期間の初日から5営業以内同期間の費用を、事前に、支払わなければならない。
所定の期日に支払わない場合、50ドルの滞料金が課せられる。

(b) 各居住期間の初日から5営業日以内に各2か月支払わなければならない。
所定の期日に支払わない場合、居住期間ごとに50ドルの滞料金が課せられる。

corrected
住人は、3.5に記載された費用を支払わなければならない。

(a) 各居住期間の初日から5営業以内に同期間の費用すべてを、事前に、支払わなければならない。
所定の期日に支払わない場合、50ドルの滞料金が課せられる。

(b) 各居住期間の初日から5営業日以内に2回にけて支払わなければならない。
所定の期日に支払わない場合、居住期間ごとに50ドルの滞料金が課せられる。

(b) In two instalments respectively due within five (5) business days の意味が違ってしまっているのでは?それ以外の直しは好みの問題かもしれません。

Add Comment