[英語から日本語への翻訳依頼] そして目的は非開示契約に基づいて、下請け先ともう一つ下請け先にも開示を行うこと。受諾者がこれらの義務を実行するための配慮の基準は受諾者が自身の同じような性...

この英語から日本語への翻訳依頼は sulipa さん a_chihiro さんの 2人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 702文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 1時間 32分 です。

uchiyama1005による依頼 2018/07/18 20:43:57 閲覧 2164回
残り時間: 終了

which purposes shall include disclosure to subcontractors and second sources, both in accordance with nondisclosure agreements. The standard of care to be exercised by the receiving Party to meet these obligations shall be the standard exercised by the receiving Party with respect to its own proprietary information of a similar nature, but in no event less than due care.


5. OWNERSHIP

Each Party retains all rights and title to all Proprietary Information, in any form, disclosed to the other Party pursuant to this Agreement. Each Party acknowledges that such information is of substantial value and that any disclosure or misuse of such information is harmful to the originating Party.

sulipa
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2018/07/18 21:38:46に投稿されました
そして目的は非開示契約に基づいて、下請け先ともう一つ下請け先にも開示を行うこと。受諾者がこれらの義務を実行するための配慮の基準は受諾者が自身の同じような性質の保有情報に関して行われるものであるが、万が一の場合はそれに該当しない。

5.所有権

各当事者は本契約に基づいて他社に開示されたあらゆる形式の保有情報を保持する権利を有する。各当事者はこの情報に重大な価値があることを認識し、情報の開示及び悪用が元の当事者にとって有害であることを認識せねばならない。
★★★★☆ 4.0/1
a_chihiro
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2018/07/18 22:16:22に投稿されました
この目的には、非開示契約に基づいて、下請け業者およびセカンドソースに開示することが含まれるものとされる。 受領当事者がこれらの義務を履行するために行う行使の基準は、受領当事者が同様の性質を有する機密情報に関して行使する基準とするが、いかなる場合もしかるべき程度を下回らない注意を払うものとする。


5.所有権

各当事者は、本契約に基づいて他の当事者に開示されたあらゆる形式の企業秘密に関するすべての権利および権原を保持する。 各当事者は、企業秘密が相当な価値があり、企業秘密の漏洩または誤用が発信当事者にとって有害であることを認識する。

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