[英語から日本語への翻訳依頼] 不良品の保証期間は、6条に記載のとおり商品の引き渡し日から1年となります。不具合が発生または発見された場合、購入者または使用者は販売者へ不具合が発生した旨...

この英語から日本語への翻訳依頼は "ビジネス" のトピックと関連があります。 kyotaro_kogawa さん pralinek さん osamu_kanda さんの 3人の翻訳者によって翻訳され、合計 2件の翻訳が投稿されました。 依頼の原文の文字数は 678文字 で、翻訳完了までにかかった時間は 0時間 22分 です。

tennpuによる依頼 2015/08/25 12:03:37 閲覧 2613回
残り時間: 終了

The warranty period of Defects is one year from the date of handing over the Goods as specified in Article 6. If the Defects has arisen or is discovered, the Buyer or the User shall notify such occurred Defects to the Seller. In this case, the Buyer shall, at Buyer’s own discretion, have the Seller, at its own expense replace or deliver substitute Goods to the User, or in exchange for or reduce payment, or claim for all payment of Goods or claim for compensation from the Seller for damages suffered by the Buyer as a result of such Defects. Furthermore, the Buyer also reserves the right to terminate such Individual Sales Agreement and claim for full amount of payment.

kyotaro_kogawa
評価 53
ネイティブ
翻訳 / 日本語
- 2015/08/25 12:25:18に投稿されました
不良品の保証期間は、6条に記載のとおり商品の引き渡し日から1年となります。不具合が発生または発見された場合、購入者または使用者は販売者へ不具合が発生した旨を通知するものとします。この場合、購入者は購入者自身の判断で、販売者に対して交換品への取替や配送にかかる費用の補償、交換や支払いの減額、全ての商品支払いに対する申し立て、かかる不具合品の結果として購入者が被った損害に対しての販売者への補償についての申し立てなどを行うものとします。その上、購入者は個別売買契約と全額の支払いが解除される権利を有します。
★★★★★ 5.0/1
pralinek
評価 51
翻訳 / 日本語
- 2015/08/25 12:22:52に投稿されました
第6条には、商品の欠陥に対する保証は商品の受け渡しの日から1ヶ月間と明記されています。商品に欠陥が生じた場合、または欠陥が発見された場合、買い手または顧客は売り手側に通知できます。このような場合、買い手側は、買い手側の判断により、売り手に売り手側負担で商品を交換または代わりの物を送るように要求するか、または、値引きを要求するか、あるいは、欠陥によって被った被害に相当する損害賠償の請求ができる。さらに買い手側はその個人取引を解除し、支払った金額すべてを売り手に請求ができる。
★★★★☆ 4.0/1
pralinek
pralinek- 8年以上前
三行目、『1ヶ月』から『1年』に訂正願います。大変失礼致しました。
osamu_kanda
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/08/25 12:26:18に投稿されました
「瑕疵」の保証期間は、第6条に示した「製品」の引き渡し日から1年とする。「瑕疵」が発生したり発見されたりした場合、買い手あるいは使用者は、発生したかかる「瑕疵」について売り手に通知するものとする。この場合、買い手は、買い手自身の裁量にて、売り手にそれ自身の負担により、代替の「品物」を使用者に対して交換あるいは配達させるものとする。【あるいは、支払を受けた上で、あるいは支払額を減らして、あるいは「品物」の代金すべての支払いを請求した上で、あるいは買い手がかかる「瑕疵」の結果として買い手が被った損害について買い手からの補償を請求する場合である。】さらに、買い手はさらに、かかる「個々の販売合意書」を終結する、あるいは全額の支払いを請求する権利をも留保する。

★訳文中の【  】の中は、きちんと意味が通じていないことは自覚しています。私が見る限りでは、原文が少し変なのです。

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