[英語から日本語への翻訳依頼] 何故に根拠があるとされた裁判に控訴したのかというと、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであったということと、控訴人は合計...

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faefeqによる依頼 2015/04/10 14:01:06 閲覧 3606回
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“WHEREFORE, premises considered, the decision appealed from is AFFIRMED with the modification that rental payments should commence on January 1986 (not August 1985) and appellants are liable for attorney’s fees only in the sum of P50,000.00.”[7]
On June 26, 1996, petitioners filed a motion for reconsideration of the above quoted decision.[8] On November 7, 1996, the Court of Appeals denied the motion.[9]
Hence, this appeal.[10]
The Issue
The issue raised is whether petitioners validly acquired the subject property.

[削除済みユーザ]
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/04/10 16:48:22に投稿されました
何故に根拠があるとされた裁判に控訴したのかというと、賃貸料の支払いは1986年1月に(1985年8月ではなく)開始すべきであったということと、控訴人は合計P50,000.00のみの弁護料を支払う義務があるという変更が断言されたからである。「7」
1996年6月26日に、原告は上記の判決の再審議に対しての提案を起こした。「8」1996年11月7日、上訴裁判所はその提訴を却下した。「9」
これより今回の控訴。「10」
問題。
発生した問題は、原告が適切な原因を合法的に入手したかどうかということである。
★★☆☆☆ 2.0/1
pondy
評価 52
翻訳 / 日本語
- 2015/04/10 18:27:28に投稿されました
「したがって、前提を考慮すると、上訴された判決は次のように修正して支持される。すなわち賃貸料の支払いを1986年1月(1985年8月ではない)に開始しなくてはならず、上訴人は50,000.00ペソの弁護士費用についてのみ法的責任がある。」[7]
1996年6月26日に、原告は上記引用の判決の再審の申し立てを提起した。[8]
1996年11月7日、高等裁判所は申し立てを棄却した。[9]
したがって、この上訴である。[10]
論点
提起された論点は、原告が適法に当該不動産を取得したかどうかである。
★★★★★ 5.0/1

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