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MATSUBARA, Takayuki (faultier) 翻訳実績

本人確認済み
8年以上前 男性 70代
日本
日本語 (ネイティブ) 英語 ドイツ語
ビジネス
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faultier ドイツ語 → 日本語
原文

Garantie geben. Für den Inhalt der Sachmangelhaftung sind in erster Linie maßgebend die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem der Gerichtsstand des Verkäufers liegt sowie der Wortlaut des zwischen Händler und Verbraucher abgeschlossenen Kaufvertrages. Hingegen sind für den Inhalt der Garantie des Herstellers seine diesbezüglichen Erklärungen und Bedingungen verbindlich, die üblicherweise auf den ersten Seiten des vom Vertragshändler abgestempelten Kundendienstscheckheftes abgedruckt sind.
Bei Fahrzeugen, die von einem Staat außerhalb Europas grau nach Deutschland importiert werden, kann daher die Sachmangelhaftung und Garantie völlig unterschiedlich von derjenigen in Deutschland ausfallen.

翻訳

[訳者註: #9の最終文が中途で途切れており、#10の最初の文がその後続となりますので、ここでは#9の最終文の頭から和訳します。]
(保証の)これら両形式は、買い手にとっては一部全く同じ内容となることもあり、しかしそうならないこともあります。但し、全くそうした保証を申し出ないメーカーもあります。瑕疵修補責任の内容に関しては、まずは売り手の管轄裁判地がある国の法規並びにディーラーと消費者との間で取り交わした売買契約の文言に準拠します。他方、メーカーの(申し出る)保証の内容に関しては、メーカーがそれに関して表明したこと及び条件が拘束力を有し、それらは通常ディーラーのスタンプが押してあるサービス記録ノートの最初の(数)ページに掲載されています。
従って、ヨーロッパ以外の国からドイツに並行輸入された自動車の場合は、瑕疵修補責任及び保証はドイツにおける場合と全く異なる可能性があるのです。