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翻訳者レビュー ( 日本語 → 英語 )

評価: 52 / ネイティブ 日本語 / 1 Review / 2013/08/16 11:37:00

white_elephant
white_elephant 52 手数料をご負担願えればありがたいです。
日本語

6 アンブレラ条項に定められている義務の違反があった場合には、裁判所が管轄権を有する。
7 BITは投資家の権利を保護することにより、投資を活発化させることを目的とするものである。したがって、ホスト国側からcounterclaimをすることが許されないのは当然のことである。
8 仲裁と異なり、調停においては両当事者の権利関係について確定させることなく、事案に即した柔軟な合意を目指すことが可能である。したがって調停の利用を促進するべきである。

英語

6. If there is a breach of umbrella article, court of justice shall have the jurisdiction.
7. BIT shall aim to activate investment by means of protecting investors' right. Hence it is natural that counterclain by host countries are not permitted.
8. Unlike arbitration, mediation can create frexible agreement along with issue without settling the right of the relevant parties. Hence utilization of mediation should be promoted.

レビュー ( 1 )

premiumdotz 53 I am a graduate of Teacher Education ...
premiumdotzはこの翻訳結果を"★★★★"と評価しました 2014/05/11 11:54:17

good

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