Notice of Conyac Termination ( Updated on November 25)

Translator Reviews ( English → Japanese )

Rating: 52 / 1 Review / 08 May 2017 at 15:48

English

(b)Our liability at law to make payment to You for Defective Products is expressly limited to pay an amount equal to: the reasonable cost of replacing the Products;
(i) the reasonable cost of obtaining equivalent Products; or
(ii) the reasonable cost of having the Products repaired,
whichever is the lowest amount.
In any event, our liability shall not exceed USD [200,000] each occurance.

Japanese

(b)不良品についてあなたに払うべき法律上の義務は、以下と同金額を払うよう明確に制限されている:その商品の交換に関わる正当な料金;
(ⅰ)その商品を得るのと同等の正当な料金;または
(ⅱ)その商品を修理するのに正当な料金、それが一番安い料金だったとしても。
どんな場合でも、それぞれの状況において、負債は200,000アメリカドルを超えることはありません。

Reviews ( 1 )

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[deleted user] rated this translation result as ★★★★ 09 May 2017 at 19:29

original
(b)不良品についてあなたに払うべき法律上の義務は、以下と同金額を払うよう明確に制限されている:その商品の交換に関わる正当な料金;
(ⅰ)その商品を得るのと同等の正当な料金;または
(ⅱ)その商品を修理するのに正当な料金、それが一番安いだったとしても
どんな場合でも、それぞれの状況において、負債は200,000アメリカドルを超えることはありません。

corrected
(b)不良品についてあなたに払うべき法律上の義務は、以下と同金額を払うよう明確に制限されている:その商品の交換に関わる正当な料金;
(ⅰ)その商品を得るのと同等の正当な料金;または
(ⅱ)その商品を修理するのにかかる正当な料金、
上記の中で最も安い金
どんな場合でも、それぞれの事象において、負債は200,000アメリカドルを超えることはありません。

mariconyac mariconyac 09 May 2017 at 19:42

ありがとうございました!

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