翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )
評価: 52 / 1 Review / 2018/07/19 00:48:51
12.6 Non-Waiver. The Parties covenant and agree that if a Party fails or neglects for any reason to take advantage of any of the terms providing for the termination of this Agreement or if a Party, having the right to declare this Agreement terminated, shall fail to do so, any such failure or neglect by such Party shall not be a waiver or be deemed or be construed to be a waiver of any cause for the termination of this Agreement subsequently arising, or as a waiver of any of the terms, covenants or conditions of this Agreement or of the performance thereof. None of the terms, covenants and conditions of this Agreement may be waived by a Party except by its written consent.
12.6 放棄の取りやめ。当事者は以下のことに契約し、合意するものとする。もしある当事者が何かしらの理由で本契約の終了をもたらす何かしらの条件を発動することを失敗し無視した場合、もしくは、本契約の終了を宣言する権利を持つ者がそうし損なった場合、各当事者によるあらゆる失敗や怠慢は棄却するものと考えられるか、もしくは続いて生じる本契約の終了のあらゆる原因の棄却として見なされるか、もしくは本契約もしくはこの遂行のあらゆる条項、契約、事情の棄却として見なす。書面合意を除いてある当事者によって放棄される本契約の条項、契約、条件はない。
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元の翻訳
12.6 放棄の取りやめ。当事者は以下のことに契約し、合意するものとする。もしある当事者が何かしらの理由で本契約の終了をもたらす何かしらの条件を発動することを失敗し無視した場合、もしくは、本契約の終了を宣言する権利を持つ者がそうし損なった場合、各当事者によるあらゆる失敗や怠慢は棄却するものと考えられるか、もしくは続いて生じる本契約の終了のあらゆる原因の棄却として見なされるか、もしくは本契約もしくはこの遂行のあらゆる条項、契約、事情の棄却として見なす。書面合意を除いてある当事者によって放棄される本契約の条項、契約、条件はない。
修正後
12.6 権利非放棄。当事者は以下のことに約束し、合意するものとする。もしある当事者が何かしらの理由で本契約の終了に関する何かしらの条件を行使しなかった場合、もしくは、本契約の終了を宣言する権利を持つ者がそうできなった場合、その当事者によるあらゆる不履行は、理由の如何を問わず、本契約のあらゆる条項、条件もしくはその履行の結果生じる本契約の終了に対する権利の放棄、もしくは本契約のあらゆる条項、条件もしくはその履行の放棄ではなく、またそのような放棄とは見なされない。書面による本人の同意が無い限り、ある当事者によって本契約の条項、条件が放棄されることはない。
難解な内容ですが、このような意味だと思います。