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This Exclusive Sales, Distribution and Marketing Agreement (hereinafter called “Agreement”), to be effective as of this 1st day of April, 2008 (hereinafter the “Agreement Date”), is by and between BeasyTrans Systems, Inc. (the “PRODUCER”), and XXX, (hereinafter, referred to as “CUSTOMER”).
WITNESSETH:
WHEREAS
A.
PRODUCER is the owner of the exclusive license of the Subject Product as defined below;
B.
PRODUCER is willing and able to grant an exclusive Japanese right to market, sell and distribute the Subject Product to the CUSTOMER on the terms set forth herein;
C.
CUSTOMER desires to obtain said exclusive right to market, sell and distribute the Subject Product in Japan, as further defined in this Agreement.
この独占的販売、販売店および販促契約(以下「契約」という。)は、来たる2008年4月1日(以下「契約日」という。)、BeasyTrans Systems、Inc. (「生産者」)、ならびにXXX(以下、「顧客」という。)間によって効力を生じる。
以下を証する:
A.
生産者は、以下に定義される本件商品の独占販売権の所有者である。
B.
生産者は、本契約の諸条件に従って、本件商品を顧客に販売、流通、促進する独占的な日本の権利を認める。
C.
顧客は、本契約でさらに定義されているように、当該対象製品を日本国内で販売、流通、促進する排他的権利を取得する意思がある。
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元の翻訳
この独占的販売、販売店および販促契約(以下「契約」という。)は、来たる2008年4月1日(以下「契約日」という。)、BeasyTrans Systems、Inc. (「生産者」)、ならびにXXX(以下、「顧客」という。)間によって効力を生じる。
以下を証する:
A.
生産者は、以下に定義される本件商品の独占販売権の所有者である。
B.
生産者は、本契約の諸条件に従って、本件商品を顧客に販売、流通、促進する独占的な日本の権利を認める。
C.
顧客は、本契約でさらに定義されているように、当該対象製品を日本国内で販売、流通、促進する排他的権利を取得する意思がある。
修正後
この独占的販売、販売および販促契約(以下「契約」という。)は、2008年4月1日(以下「契約日」という。)、BeasyTrans Systems、Inc. (以下「生産者」という。)、ならびにXXX(以下「顧客」という。)間で効力を生じる。
以下を証する:
A.
生産者は、以下に定義される当該対象製品の独占販売権の所有者である。
B.
生産者は、本契約の諸条件に従って、当該対象製品を顧客に販売、流通、促進する独占的な日本の権利を付与する意思があり、かつ付与することができる。
C.
顧客は、本契約でさらに定義される、当該対象製品を日本国内で販売、流通、促進する独占的な権利の取得を希望している。
おおむね良いと思います。ただし、同じ表現なのに異なる訳語になっているところがあって(独占的な権利/排他的権利、本件商品/当該対象商品)、契約書の場合まずいように思います。あと、ここで日付に付くthisは特に意味は無いようなので、訳す必要はありません。